• 締切済み

良いアイディアの特許出願中というのは本当に強みでしょうか!?

from_gooの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.5

> 皆様それは察して回答されてますよ? 特許の出願ってだけでは、幅がありすぎて、 そこらの本の売り文句程度の抽象レベルでしか、 アドバイスしようがないわけ。 なので、物の発明なのか、方法の発明なのか、 物を生産する方法の発明なのか、 いわゆるビジネスモデル特許ってやつなのか、 少なくとも、そういう大きな区分を説明した方がいいって、 アドバイスしてるわけ。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それもそうですね。 簡単にいうと生活便利アイテムの盲点を ついたものって感じですね。 革命的なものですので 世界を視野に入れてます。

関連するQ&A

  • 特許出願中のアイデアの企業売り込みについて

    昨年10月にゴルフのパター用グリップに関する特許出願を行いました。その後、特許庁の無料の先行技術調査を発明協会で行ってもらい、類似品がないことを確認し、これからゴルフグリップ関連企業に郵送で売り込みしようと思っています。 ところがゴルフグリップ企業は外国企業が多く、外国出願前にそういった企業に売り込みしても大丈夫なのか心配しています。 特に米国は先発明主義なのでアイデアを取られて先に商品化されるのではないかと危惧していますがどうなのでしょうか。 まずは国内企業からアプローチする方がいいのでしょうか?

  • 出願後1年6ヶ月、企業への売り込み方

    弁理士に頼まずに出願し、1年6ヶ月経ちました。 そして今日「ユニークな発明で夢実現!!」という内容のパンフレットが送られてきました。 特許庁からは何も連絡はありませんでしたが、ホームページを開いてみると私が出願していたものが公開されていました。 今後商品化して、ロイヤリティを得たいと考えますが、審査請求費、登録代金が高額なため、もしたいした発明でもなく商品化もかなわずロイヤリティも見込めないならばこのまま流す事も考えます。 積極的に企業に売り込むためには具体的にどうゆうアクションを起こしたらよいでしょう?ホームページで公開されているだけでもしかしたら企業からのアプローチがあったりするものなのでしょうか?

  • 特許出願中 明細書コピー

    現在特許出願中でしてまだ出願してから1ヶ月くらいです。 企業に製品の企画書と明細書のコピーを 郵送して売り込もうと思っていたのですが 公開前に明細書のコ ピーを企業に送る事は自分の特許を潰される可能性があると言われる意見もありました。 なので もしするならコピーを送らず 企画書だけ送る方が良いと言われましたが 企画書だけ送っても 結局特許の中身を教える 事になるのであんまり変わらない気がします。 あと遅かれ早かれあと 一年と5ヵ月くらいで 公開されるので あんまり変わらないのではないですか? 明細書のコピーを郵送するなら 公開後の方が良いと言われましたが 公開前と公開後では 何が違うのでしょうか? 改良特許を取られてしまう可能性は 公開前と公開後とリスクは違うのですか? もちろん企業に売り込む時は その可能性も覚悟して売り込みますが 自分としては売り込む為に 特許を取ったので やはり動きたいです。 企業に売り込むのなら公開後の方が改良特許されるリスクが低いのか? 公開前にどーしても売り込みたいなら 企画書だけ郵送した方が良いのか? 明細書の特許範囲だけ伏せて出せば問題ないという意見もありましたがどーでしょうか? 回答おねがいします。

  • 発明コンクールの特許について

    発明学会では,各種の発明コンクールが行われています。 入選や商品化が決まれば,すみやかに特許出願をお奨めしますと書かれていますが,発明コンクールに応募し,そこで第三者が企画やアイデアを見た時点で,公表されたことと同じになりませんか? 本当に入選したあとで特許出願が可能で,拒絶されないのでしょうか?

  • 特許出願などの明細書に記載される【発明者】について

    【発明者】の欄に記載される人物について質問です。 特許などの明細書に記載される発明者は、必ず発明に最も関わった自然人が書かれるはずですよね。 これは特許を受ける権利と違い、他者や会社に譲渡することはできないと思います。 とある企業の特許出願を見ていると、なぜか【発明者】の欄にその会社のトップの名前が記載してあります。それも意匠も含む全出願に。 そこは研究開発の部署を持っているので、原発明者は別にいるはずです。 トップの仕事は開発ではありませんし。 これは正しい記載なのでしょうか。 もしくは実際企業ではよくあることで、例えば職務発明の対価を支払わないように細工をしたりしているのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

  • 派遣社員の発明・特許、出願する権利に関して質問です。

    私は、派遣社員です。派遣先である発明をしました。私一人で発明したとは言い切れませんが、私の貢献は大きく、私がいなければ、発明できなかったと思います。しかも最低でも2件あります。また基本特許でこれがないと商品が製造できないです。 そこで驚いたことに、その発明を特許出願する際、私になんの一声もかからず、勝手に出願されました。もちろん発明者は、そこの正社員となっており、発明者として私の名前は入っていないです。 ここで質問です。この様な行為は違法ではないでしょうか?ある特許の本で読んだのですが、発明を特許出願する権利は発明者にあり、その権利を企業や法人等に譲渡して、そこで初めて企業や法人等が特許出願できると書いていました。私もそのように解釈しています。そのため、特許を出願する際は譲渡証を記入・捺印すると思っていました。 ただ、職務発明に関しては無条件で譲渡するという契約が、入社前や派遣時に結ばれていれば、権利は自動的に企業・法人のものになってしまうのでしょうか(つまり譲渡証は儀式みたいなもの)? 少し興奮してしまって、文章がわかりにくいかもしれません。申し訳ないです。 私の発明は職務発明なので、勝手に出願されても、文句は言えないのでしょうか?泣き寝入りなんでしょうか?それなら、なんのために、がんばって発明をしたのかわからないです。 特に訴えるとか、対価とかを得るつもりはないです。発明者として名前が載ってほしいという自己満足といえばそこまでです。でも、たとえ何のメリットがなかっても、会社に対して、一言苦言を与えたい気持ちはあります。 どうか、教えてください。会社が勝手に特許出願したことに違法性があるのかないのか?私は泣き寝入りしなければならないのか?会社に対して、苦言を一言与えるための手段はないのか? 宜しくお願いいたします。 補足 あの後、多少調べました。下記に、発明者の権利として”他人が特許を取った場合でもその特許証に発明者として氏名を記載してもらう権利もあります。”と示されています。会社はその権利を一方的に無視しているとして違法性はないでしょうか?また、一言文句を言えないでしょうか? http://www.jpaa-tohoku.jp/q_and_a/#q05

  • 特許を出願しようとしています。その開発に協力してくれた企業があり発明者

    特許を出願しようとしています。その開発に協力してくれた企業があり発明者として併記しようと考えているのですが、発明者を法人名義で登録できるでしょうか?出願人は法人で良いみたいですが、発明者は個人なのでしょうか?

  • 国内優先出願について

     素人なので特許について詳しい方にお伺いします。  ある出願を基にして1年以内に国内優先出願ができると思いますが、この場合、「発明者を加えて」国内優先出願することはできるのでしょうか? 企業などでは、1つの製品をグループで開発している場合もあると思いますが、新たにグループに加わった人が改良発明をして発明者となった場合に、 国内優先出願したいときもあると思うのですが、、。 この種の詳しい本があればご教示ください。以上、よろしく御願いします。

  • 特許権の行使について

    産業分野によって違うかもしれませんが、 現在、以下のような場合、実際にどのように取り扱われているのでしょうか。 1.タイヤ(部品)にのみ特許性がある場合において、タイヤ(部品)の特許権Aと、タイヤを装着した自動車(完成品)の特許権Bとが存在するとき、特許権A、Bは別々の権利として行使(クロスライセンスなど)できますか。 2.基礎発明の出願をした後、その出願公開されるまでの間(29条の2)に基礎発明を少しだけ改良した改良発明の出願をし、それぞれ特許権A、Bとして取得できた場合、特許権A、Bは別々の権利として行使できますか。(改良発明は29条の2の対象とならなければ、基礎発明を引例として進歩性が認められない可能性があるとする。) 3.「2」の場合で、特許権A、Bは1件分の権利としてしか取り扱われないと回答された方に対しての質問  基礎発明と改良発明とが別々の権利として行使が認められるための条件はなんでしょうか。また、その条件が成立しているかどうかは、どのように判断するのでしょうか。 4.「1」、「2」の場合にはおいて、別々の権利として行使可能であると回答された方に対しての質問  部品や、基礎発明をもとに、ほぼ無限大の数の特許権が取得できてしまうと思うのですが、これによる弊害は発生していないですか。

  • 特許について教えてください。

    宜しくお願い致します。 特許出願中のものが使いづらいため、使いやすいように改良して販売する場合、 これは特許侵害にならないと思いますが、 こちらが改良し販売後に特許取得された場合、 その改良した商品を販売することは特許侵害でしょうか? どなたか宜しくお願い致します。