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事故にあいました、保険屋との話ですが・・・。

先日、『事故にあいました』で投稿した者です。 今日保険屋が家に来て、話をしました。 保険屋も最初から『10:0』の過失割合で話を進めてきたため、とてもスムーズな話でした。 休業補償も出る、との話なんですが、私はとりあえずは現時点で2回の通院(事故当日の救急病院と昨日かかりつけに行った分)、来週に1回通院の予定です。 昨日のかかりつけの話では、とりあえずは2週間の安静、ということでした。 実際、私の母に手伝いに来てもらっていることもあり、請求できるならばその安静期間中も請求したいんです。 私の加入している任意保険の方の話では、 ・基本的には通院の日数分 ・話の方向によっては請求も可能かも? ・慰謝料も通院の日数分しかでない ということなんです。 『慰謝料』とは精神的苦痛に対してと思っていたため、驚きました。 精神的苦痛、というならば、無事出産を終えるまではそれに値するんじゃないかな?と思っていましたので。 あと、相手方保険屋さんも『整形外科に通ってくださっていいです』と言って下さったんですが、事故後3日現在は特にむちうち等の症状は出ていません。 だいたいむちうちというものは、どれぐらい日がたって出てくるものなのでしょうか? おかしな質問で申し訳ないんですが、 ・休業補償の件 ・慰謝料の件 ・むちうちの件 のご回答、よろしくお願いします!

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

前回も回答させていただいたものです。 あくまでもここでかかれることは自分のを含めて参考程度にしてください。 >休業補償 実際に収入減がある場合に認められます。収入減の立証方法はその人の職業や雇用形態により様々です。 専業主婦(家事従事者)の場合も認められています。 >慰謝料 たしかに精神的苦痛に対してといったことですが、計算方法として通院期間等が基準になるといったことです。 何かを金額に置き換える場合、その根拠となるものが必要になりますよね。胎児が流産なり障害をもって生まれた場合となれば、別途に慰謝料の対象になります。かかりつけというのは産婦人科ですよね。そちらも通常の診察以上に交通事故に遭ったということでの通院でしたら、こちらの通院も慰謝料算出の対象になることは考えられます。このあたりの事情は担当者とよく話し合ってください。自分のほうの保険会社でも相談できると思います。 >むちうち これは一概に言えないですね。

kaya-rin
質問者

補足

yopparさん、前回に引き続き、ありがとうございます。 休業補償というものは、結局のところ、通院日数分だけになってしまうんでしょうか? 安静と診断された日数分も請求できるなら、診断書を書いてもらおうと思っているんですが。 そして、昨晩から首が徐々に痛くなってきました。 整形外科を受診しようと思っています。 きっちり治るまで、通院しようと思っています。子供付きなので大変なんですが…。

その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

休業損害は、原則的に実際に収入減のあった場合に対象になります。例えば給与取得者の場合は通院しても給与に影響がなければ対象にはなりません。入院でもするようなことになれば1日中仕事はできませんが、通院となるとどれだけそれが収入(給与)に影響を及ぼすかは個別に判断されるべきものです。家事従事者においても同様です。 これも治療期間の範囲内で通院日数やその他のことを勘案して判断されるでしょう。通院日数はあくまでもその目安にしか過ぎません。 自宅療養中も医学的にその必要性が認められるならば、その期間も休業補償の対象になると考えられます。 いずれにしてもこの辺りは個別の判断によるところが大きいです。相手保険の担当者と納得ができるまで話し合うことが必要です。ここに相談されることも結構ですが、私を含め誰も今回のことについての当事者でなく、保険金の支払いを決める立場にもありません。kaya-rinさんが感じた疑問や不安は担当者に直接問い掛けるべきだと思います。

kaya-rin
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 担当者には何度か電話をかけて、そのたびに説明を受けてるような状態です。 ただ何度も聞いてると迷惑がられるような気もしまして…(向こうはそれが仕事ですけどね) 何かありましたら、担当者に聞いてみたいと思います。

noname#138083
noname#138083
回答No.3

やはり休業損害については、専業主婦の場合、通院日数分をベースに考えたほうが良いと思います。 しかし、安静ということは通常の会社員であれば当然会社を休んで自宅で静養することを言うと思います。 >話の方向によっては請求も可能かも? と答えたのはそういう意味だと思われます。 鞭打ちの症状が出たのでしたら、その件もあわせて相手の保険会社の人に「お医者さんに安静と言われて母親に来てもらっている。」と報告してみてはいかがでしょう。 慰謝料については、通常、通院期間と通院日数×2倍のどちらか少ないほうになります。 不安が無くなるまでしっかり治療してください。

kaya-rin
質問者

お礼

回答、ありがとうございます! 昨日整形外科を受診してきましたが、妊婦ということで痛み止めも出せない、シップも吸収されるため出せない、ということで、手立てが無いというような感じでした。 ですので、何度かかかったことのある整骨院に通うことにしました。 時間はかかるでしょうが、完治をめざして通院します。

  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.1

(1))休業補償は短期間であれば一括請求になりますが長期療養になる場合は月毎請求になります。 医療機関と勤務先の証明が必要になりますので事前に医療機関の確認を取っておく事です。 2)慰謝料は残念ながら入院か通院、実質治療日数が対照になります。 3)むちうち症は3ヶ月後になって判明することもありますので完全な治療のできる総合病院がよいと思います。 実例をあげると、近親者ですが3月初旬の事故被害ですが先日に鞭打ちの確実な診断がでました。 治療は、しばらくようしをみてからになる予定です。

kaya-rin
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます! 慰謝料はやはり通院の日数でしかならないんですね。 残念です。 ただ、昨晩から首の痛みが徐々に出てきたんで、整形外科を受診しようと考えています。 どうもありがとうございました!

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