• 締切済み

再下請通知書 保存義務等 

弊社 菅工事を営んおりますが、主に下請の工事を行っております。 各現場事に安全書類等以下の様な書類を提出しております。 発注者から直接建設工事を請け負った業者が、一定金額以上の下請をさせて施工する場合には、施工体制台帳の作成を義務付けております。 また、当該建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期等の事項については通知(再下請負通知)する必要があります。その他、下請け会社全員の作業員名簿等。各現場にて多少違いはありますが、弊社では全国建設業協会指定用紙を使用作成することが多いです。 質問は、提出後の再下請通知書・作業員名簿等の書類をコピーを作成して保管しております。 この届出用紙コピーの保管義務など規則があるのでしょうか。 どこに質問しても、返事が返ってきませんので、どなたかわかる方或いは参考意見でも教えてください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

元請では、建設工事書類の保管は10年としていますが、契約に関するものは永久保管しています。 これは義務ではありませんが各社各様にルールを決めています。 保存している必要がなければ破棄してもかまいませんが、工事完了後、瑕疵等で過去を調べたくなったときに必要になったりします。 また、労務者がその工事期間で労災申請した場合、数年経ってから労災認定について追加などを申し入れてきたときに資料として必要になることがあります。 いずれにしても自社にてルールを決めておくことです。

sweets63
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 社内でも今後の対応について話し合って決めていきます。 助かりました。 

関連するQ&A

  • 建設業 施工体制台帳 再下請通知書

    一般建設業者が2900万円の公共工事を 受注したとき建設業法上では 施工体系台帳は不要で その下請会社の再下請通知書も不要ですか? 特定建設業者が同様に2900万円の受注を したときはどうですか?

  • 施工体制台帳?

    中央建設業審議会による建設工事標準下請契約約款の第9条(関連事項の通知)において、下請業者が注文者に対して通知する項目があります。 一~三については、施工体制台帳や再下請負通知書の作成に必要であるため通知しなければならないと理解できるのですが、四・五は、どうして必要なんでしょうか? できるだけ、書類にして提出したくないのですが。 よろしくお願いいたします。

  • 建設業の図面の保管義務

    耐震偽装マンションなどが問題になっていますが、建設業では設計図や工事施工図などは誰が、どのくらい保管する義務があるのか教えて下さい。 設計会社は設計完了後も保管する義務がありますか?工事会社は工事完了後も保管する義務がありますか? 設計図、施工図などは工事完成後、依頼元に完成図書として提出したあとは、関連資料を保管する義務はないと思うのですが。更に機密が含まれる設計図書などは、保管してはいけない図面もあると思われます。 法規制とか社会通念などがあるのでしょうか?

  • 下請契約約款

    中央建設業審議会による建設工事標準下請契約約款(平成15年2月改正)第2条において、下請が注文者(元請)に対して提出する書類が定められています。 契約書(注文書・請書)には、工事内訳書が袋とじされてあり、注文書に工期も明記されているのにもかかわらず、再度同じものを提出しなければならないのでしょうか? どうも納得できません。 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 下請け請求と不払いの件

    私は元請け業者です。建設工事をする際、A工区の施工を下請け業者に材料込みで約3000万円で請け負わせ注文書を取り交わし、その写しも設計書とともに、役所に提出しました。ところが、工事が終わって、下請け業者がレッカー代と外注費がおもったよりかかったので、あと材料代と施工費用として1700万余計に払えといってきました。あきらかに、法外です。私はすでに、立替分もふくめ、支払い期日前に3150万払ってあげています。私に、「面倒みるといったじゃないか、払えといって」脅してきますがいくら追加で払ってあげれても、あと100万くらいがせいぜいです。どうしたらいいでしょうか?

  • 工事経歴書 元請と下請の区別について

    建設業のもので、経営事項審査に出す書類で、ただ今工事経歴書を作成しております。 「元請又は下請の区別」の欄についてなのですが、 例えば、ビルの管理会社から、そのビルの改修工事を発注された場合は、会社としては元請になるのか下請になるのかを教えて下さい。 「ビルの持ち主(管理を依頼)→管理会社(工事を依頼)→工事施工会社」 の流れで見れば下請になるような気もしますし、 工事に係る部分だけで見れば、元請になるような気もして迷っています。 よろしくお願い致します。

  • 建設業 下請代金支払について

    よろしくお願いします。 先代と代表を代わって1年になります。 まだ勉強不足の中に工事代金が未収という事がおき、 建設業法・倒産などを調べるなかで知人にも聞いているのですが 適切な答えが解からずにいます。 そこで皆様よりご指導頂ければと思っております。 さっそくですが、建設業法の41条の2・3項にて  略・・・ 当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、 当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、 適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。 とありますが、 □適正と認められる金額を立替払すること ■1)立替えてでも下請会社等に労務費相当は支払いなさいと勧告する と言うことなのか? ■2)支払できなければ 許可をした者が労務費相当額を立替えて支払いますよ と言うことなのか? □その他の適切な措置 ■適切な措置とは 請負代金から労務費相当を支払います と解釈していいのか? 上記について どういう解釈・対処をすればいいのか 教えて頂きたいと思います。 ※元請は特定建設業です ※県発注工事 下請契約締結済 ※1次下請で施工費のみの契約 ※下請契約で 末締めの翌月末払い 半金半手(120日)

  • 施工体制台帳なんですけど

    建設業法初心者の私ですが質問させてください。 建設業許可の更新の際に国交省整備局から、工事経歴書を見てピックアップした工事6件について施工体制台帳を提出下さいと言われました。施工体制台帳を詳しく知らない私ですが、弊社担当者に確認したところ「施工体制台帳は作成していない」と言っています。調べたところ元請で下請発注金額が3,000万円以上の工事に際して作成するとありました。しかし、整備局の方がピックアップしたのは下請金額がどれも3,000万円以下の工事(請負額が既に3,000万円以下)ですが、これに対する回答を「下請発注金額が3,000万以下なので、そんなものはありません」で通りますか?

  • 土建屋さん(上水道本管業者さん)教えてください。

    私(弊社としても)、初めて上水道本管布設替工事の現場代理人になりました。下請けでは経験あるのですが元請は初めてでまず書類の多さに驚いています。補助工事に伴う提出書類のリストと見本として過去の書類を借りましたが、今から全てワープロで作っていたら間に合いません。施工前の書類は何とかワープロで作りましたが施工計画書等膨大な量で作れません。様式集、フリーウェア、シェアウェア等のサイトがあれば教えてください。

  • 施工体制台帳について

    平成27年4月1日から建設業法改正により、 公共工事については請負金額に関わらず、施工体制台帳の作成が 義務付けられました。 そこで質問があります。 ・弊社が元請 ・発注者は公共機関 ・内容は点検業務(電気設備の点検) ・仮設足場設置等、工事要素は無し 非建設工事なのですが、 監督員より、施工体制台帳の提出を求めれております。 工事であれば理解できるのですが、 点検業務のような非建設工事でも施工体制台帳は 提出しなければならないものなのでしょうか? ちょっと腑に落ちません。