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相続未完了の土地について

●相続人  父は24年前に死亡 A長男、B次男、C長女、D三男(当方)、E次女 Aは今年の春死亡、よってA-Wその妻、A-2その子 AはA-1先妻の子がおり、現在捜索中 Bは祖父より先に死亡、よってB-1子、B-2子 A,B,C,E全員、都会で生活しております。 当方は田舎暮らしの世継ぎと言うものです。合計8人 ●資産内容 生前贈与(死亡の約10年前)された物 住宅と、その土地・田・畑・わずかな金銭 ●問題の土地 住宅に隣接する納屋(名義なし)があり、その納屋下の土地と、裏山が少し。評価額200万程度 ●内容 父本人は、すべて贈与完了し相続するものはない。と家族に言っていた。兄弟からも相続について一切、問い合わせもなく、協議などせず仕舞いで、それを信用し、これと言って登記書を見るようなことも起こらず、家族は生活しておりました。 しかし、公共工事の地権者確認で問題の土地の名義が父であることを知り、今になって兄弟に相続分の譲渡を 頼みにまわったところ、A-W,A-2,B-1,B- 2は応じてくれましたが、C・Eいわく、AとBは都会へ行く折、父が田を売って生活資金を工面していた。 Dも田畑・家を贈与されている。CとDは嫁入り以来(40年前)親から何も貰ってない。だから、今回、親元らしく百万円ずつ持って来い。でなければ印鑑は押さないと言われてしまった。こちらも土地売却はできないし、すると当方も困るし、かと言って現金もなく協議できず中断した状態です。自分達は何も貰っていないなどと、昔のことをそれも父本人がした事を引っ張り出して不平等を理由に当方が相続分を負担しなければならないのか?請求する権利があるのかどうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

 急傾斜地砂防工事ですか。コンクリートのよう壁を作ったり,斜面に杭を打ち込んだりする工事ですね。  詳しい根拠法令は知りませんが,土地に重大な変更を加えて,例えば造林地などとしては使えなくなるので,土地所有者全員の同意が必要だ,だから全員の所有権を揃えてくれという解釈なのでしょうね。  という話なら,とりあえず工事の同意を得るという方向での解決はできないものなのでしょうか?。この工事をやらないで裏山が大雨で崩れでもしたら,大変ですからね。とりあえず相続問題は棚上げにして,工事の同意だけでは済まないものか,行政の方と交渉してみられればいかがなものかと思います。  確かに,妹さん達の立場からすると,あなたが時間的に追い込まれている今が,有利な解決のチャンスというとらえ方になるのでしょうが,おおげさにいえば,人の命がかかっていることと,財産を取引しようということのようにも感じられます。

回答No.4

 No3ですが・・・  公共事業で買収がないというのは,土地改良とか区画整理でしょうか。このような事業は,相続があった場合,事業に参加する資格が誰であるか難しかったように思います。必ずしも土地の所有権者と同一ではないというような話ではないでしょうか。  具体的な事情が分かりませんが,土地の所有名義を全部取得しなければならないのか,過半数くらいでよいのか,3分の2とか4分の3なのか,事業の施行者と相談されてはいかがでしょうか。ちょっとそれ以上のことは分かりかねます。  余りいい言い方ではありませんが,どうしても土地がいらない人にとっては,土地=金という発想になりがちです。とはいえ,それを無視もできないし,他方で公共事業には協力しないと近所との関係もあって・・・というところが苦しいところです。  関係するところと積極的に相談されて,情報を多く入れられるのがよいと思います。

daikohss
質問者

補足

公共事業は裏山の急傾斜地砂防工事です。当方が、立ち入りの許可・構造物の設置許可で国と契約した形となっています。それに関する移転登記や売買はありません。 あくまでも兄弟間の相続問題かと・・自分で言うのも変ですが難しいですね相続は!今は自分の家も空中に浮いてるように見えます(T_T) 幅広いご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。

回答No.3

 要するに,お父さんの主な資産は,跡継ぎのあなたに生前贈与されたが,納屋とその敷地と裏山が少々,生前贈与されないままに残っていたということですね。  相続は均分相続が原則であり,生前贈与があっても,それが生計の資本として贈与された場合など(あなたが農業を営むために田畑を贈与したような場合をいいますので,あなたの場合はこれにあたる可能性が大きいと思われます。)は,相続が発生したときに,遺産に生前贈与の分を加算して,それを相続割合で分割するという方法での遺産分割がされることになります。  ですから,納屋とその敷地や,裏山については,あなたに具体的な相続分がないという可能性が大きいといえます。  それはともかく,公共工事で買収がかかっているので,そちらの関係もあって早く解決したいということですね。  生前贈与がある場合の遺産分割は,たいへん揉めやすいものです。ですから,公共工事での買収に応じるのに,土地や建物の全部について名義を揃えるということを考えていると,いつまで経っても解決がつかないということになる恐れがあります。そこで,上手くいく保証はありませんが,土地の値段もそう高くなさそうですので,ともかく相続登記をして,あなた(相続分を譲渡してくれた他の相続人の分も含めた割合で)とCさん,Eさんの共有にして,3人で共同して買収部分を売却し,その代金と,残りの土地・建物をどう分けるかを後で話し合うというような中間的な解決方法を取られてはどうでしょうか。  このような話し合いも,こじれると大変難しくなりますので,うまく仲介してくれる人を探してお願いすることがよいと思います。

daikohss
質問者

補足

ご助言有難うございます。公共工事については買収等はなくて金銭的にも何も動きません。ただ、自分の土地と思い生活しておりましたので名義を変更しようと思ったのが今の状況に至っております。相続には違いありませんがこちらの言い分だけが通るものとは思っておりませんが、土地はいらない!金をくれ!と言われましたので困っている次第です。避けて通るわけにもいかず・・ いろいろなご指南、宜しくお願い致します。

noname#3856
noname#3856
回答No.2

No.1です。 生前に「相続分を超える財産の贈与」を受けた者については相続分がないという考え方があります。 生前に贈与を受けた財産と死亡時に残った財産とをひっくるめてそれを相続分で割るということです。 大学に進学した者と高卒の者とで、相続分に差が出るという話もあります。 しかしながら、「調停・裁判の実際」について知っているわけではありませんので、どこまで考慮されるのかがわかりません。 申し訳ありませんが、お近くの弁護士会で「遺産分割」に詳しい方を紹介してもらって、その方に相談されるのが正確情報が得られる者と考えます。 たよりない回答で申し訳ありませんでした。

daikohss
質問者

お礼

どうも渦中に居ると客観的に見ることができなくて・・参考にさせて頂きます。ご助言有難うございました。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

誰が相続人にあたるかなど「相続」についてよくわかっておられるようですので、余計な回答になるかも知れません。 ご承知のこととは思いますが、それぞれの相続人には「被相続人の財産」に対して相続分を主張する権利を持っていますし、それを他の相続人に無償で譲渡する義務も持っておりません。 ですから、相続分を計算し、それを「相当価格」で有償譲渡するということは無理な要求ではないことになります。 ただし、「相当価格」ですので、質問文のとおり相続財産の価格が200万程度しかないということでしたら1人100万は多いということになります。 現在の法律上は「跡取り」という概念も「本家」というような概念もありませんので、C・Dの要求どおり行動する必要もないですね。 実際の相続財産の「総額」及び「持分価格」を提示し、その価格での買い取りを提案してみることは可能でしょうか。 相手方が全く応じないようでしたら、あとは「調停・裁判」によって遺産分割協議を行うことになるでしょう。 この場合には、土地を単独相続する代わりに、相続分に相当する金員を他の相続人に支払うという結果になるものと推測します。 具体的な相談は、相続財産の価格がわかるもの(路線価図・評価証明書等)を持参されて弁護士さんに相談(5千円/30分程度)されてみてはいかがでしょうか。

daikohss
質問者

補足

有難うございます。土地を単独相続した場合、Aの相続分(不明者分を除く)とBの相続分は当方に譲渡いただきましたので、あとのC、Eの分はそれぞれ40万相当となります。が、今までの土地の維持費などは考慮されないのでしょうか?また、その土地以外の相続分(生前贈与を受けた部分)は論外?それとも全部を含めて話が進むのでしょうか?ご存知でしたらお願い致します。

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