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相続未完了の土地について

law_amateurの回答

回答No.3

 要するに,お父さんの主な資産は,跡継ぎのあなたに生前贈与されたが,納屋とその敷地と裏山が少々,生前贈与されないままに残っていたということですね。  相続は均分相続が原則であり,生前贈与があっても,それが生計の資本として贈与された場合など(あなたが農業を営むために田畑を贈与したような場合をいいますので,あなたの場合はこれにあたる可能性が大きいと思われます。)は,相続が発生したときに,遺産に生前贈与の分を加算して,それを相続割合で分割するという方法での遺産分割がされることになります。  ですから,納屋とその敷地や,裏山については,あなたに具体的な相続分がないという可能性が大きいといえます。  それはともかく,公共工事で買収がかかっているので,そちらの関係もあって早く解決したいということですね。  生前贈与がある場合の遺産分割は,たいへん揉めやすいものです。ですから,公共工事での買収に応じるのに,土地や建物の全部について名義を揃えるということを考えていると,いつまで経っても解決がつかないということになる恐れがあります。そこで,上手くいく保証はありませんが,土地の値段もそう高くなさそうですので,ともかく相続登記をして,あなた(相続分を譲渡してくれた他の相続人の分も含めた割合で)とCさん,Eさんの共有にして,3人で共同して買収部分を売却し,その代金と,残りの土地・建物をどう分けるかを後で話し合うというような中間的な解決方法を取られてはどうでしょうか。  このような話し合いも,こじれると大変難しくなりますので,うまく仲介してくれる人を探してお願いすることがよいと思います。

daikohss
質問者

補足

ご助言有難うございます。公共工事については買収等はなくて金銭的にも何も動きません。ただ、自分の土地と思い生活しておりましたので名義を変更しようと思ったのが今の状況に至っております。相続には違いありませんがこちらの言い分だけが通るものとは思っておりませんが、土地はいらない!金をくれ!と言われましたので困っている次第です。避けて通るわけにもいかず・・ いろいろなご指南、宜しくお願い致します。

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