• 締切済み

遺贈について。

poosan0011の回答

回答No.3

 ご夫婦どちらが先にお亡くなりになるかが重要です。ご主人が後に残った場合は奥さんの妹に相続権はありません。相続権は配偶者と直系卑属(子や孫)のみですから、奥さんの遺産はご主人に渡ります。その後ご主人が亡くなっても、奥さんの妹とご主人は血縁関係にありませんから相続できません。逆の場合は残された奥さんの相続人は妹だけですから、法定遺留分は半分になると思います。一番良い方法は貴方がご夫婦の養子となることです。それだけの遺産を残して下さるというのであれば、私なら養子になって、お二人の老後、お最後を見てあげたいと思いますね。

izou-izou
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 今までのお付き合いの中で、なぜ私にという、驚きがありますが、お二人の今後も含め、可能な限り力添えになるつもり心積もりです。

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