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旦那との離婚原因の浮気相手に対する慰謝料

5年前、旦那が浮気相手と家を出て行きました。その後は子供2人の養育費をもらって生活していましたが、最近になり相手が離婚をしたいといってきました。そこで旦那とは慰謝料をもらって離婚しようとは思っているのですが、それとは別にその浮気相手に対して慰謝料を請求する権利はないのでしょうか?権利があったとしても5年間放置してきたのだから時効が成立してたりしないのでしょうか?おそらく現在も旦那と同居しているものと思われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.3

慰謝料の請求は3年で時効が来ます。 これは不貞行為・悪意の遺棄とも同じです。 ご主人に対しては上記2つの理由に関係なく、離婚に対する慰謝料(いわゆる解決金・手切れ金)を請求してもよいと思いますが、不貞相手に対しては、3年以内に請求を行い、それから6ヶ月以内に裁判を起こさなければ3年で時効が成立しますから、5年経った現在では時効が成立していると言われればそれまでです。 ただし、相手を知らなかった場合は「相手を知った時から3年」ですからこの限りではありません。 ただ、私的見解を述べさせていただければ・・・例え時効が来ていても、不貞という不法行為が消滅したわけではありません。まともな感覚の持ち主であれば、不貞の慰謝料を請求されて「時効が来ているから払わない」などとは言えないのではないでしょうか? あなたのこれまでの精神的苦痛に対する慰謝料を請求して然るべきです。

その他の回答 (4)

noname#104276
noname#104276
回答No.5

たびたびで申し訳ありません 5年前からその女性は旦那と浮気。ということは浮気は現在進行中。 よって、時効の成立は完成ぜず。 遠慮なく両者から慰謝料をガッツリ、ガッポリ取ってください http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/furin/faq1.html

noname#104276
noname#104276
回答No.4

失礼しました 5年経過しているのですね 民法上は相手を知ってから3年まで、となっています(民709条)。 相手を知って5年経過しているのであれば法的には時効です。 ですので、先の回答を一部訂正します 法律を前面に出す方ですと、時効を主張するでしょうし、 まっとうな人ですと、既回答にあるとおりです 弁護士とよくご相談ください

noname#104276
noname#104276
回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/ http://www.siawase-rikon.com/compensation/ 両方からとれます ガッツリ、ガッポリ取ってください

  • choppar-
  • ベストアンサー率13% (16/119)
回答No.1

慰謝料は請求することができます。くわしくは弁護士に相談しましょう。

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