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訴えられそうです、困っています

BANZADESUの回答

  • BANZADESU
  • ベストアンサー率19% (14/73)
回答No.4

よくある「無断駐車罰金10万円」と同じようなものです。法的に効力があるのは近辺の相場の駐車料金のみです。それ以上の要求は恐喝です。 よって規約に損害金が明記されていても、請求できるのは実害分だけです。しかもセールのハガキなんか会社にとって得することはあっても被害が発生する訳がない。 弁護士と組んだ悪質な商法では? 本当の弁護士ならするわけないけど民事訴訟されても会社に勝ち目なし。

meiny
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすい説明をありがとうございます。 少し希望がみえました。 主人と相談し、今後どう対応するか決めようと思います。

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