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[質問概要]
[質問概要] 会社法:取引証憑書類の保管に関する内容となります。 [質問詳細] 企業内でA店舗→B店舗へといったように商品を移動した場合にも、いわゆる発注書(移動願い書)や納品確定書、棚卸確定書のような資産が変動する書類は保管は必要なのでしょうか? [個人的見解] 個人的には、企業での保管文書規定なもので管理していくやり方で問題ないのではと思ったりしてます。その理由ですが、企業内なので後々問題にならない(納品があったなかったといったたぐい)と思われるからです。但し、棚卸確定は企業の資産を確定するので、財務的な問題で必要になるのではないかなーと思ったりはします。 分かりづらいかもしれませんが、ご回答頂けると
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- poolisher
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回答No.1
会計単位が同一であれば(同一支店のA店、B店)記帳する必要はあり ませんが、会計単位が異なる場合は移動の証憑と記帳を行っていない と帳尻があわなくなります。 異なる会計単位間で商品を移動して、記帳しないと、全て棚卸差異に なります。 棚卸差異は盗難や横領の場合もありますので、棚卸差異が出やすい会計 ということは、不正にも甘い会計ということになってしまいます。
お礼
回答いただきありがとうございました。 ただ、会計単位が異なる場合というのは具体的にどのような場合でしょうか? 例えば、自社物流倉庫→自社A店舗へ移動した場合などのことなのでしょうか? 理解が鈍くすみません。 また、『不正にも甘い会計ということになってしまいます』ということは結局のところどうすればよいのでしょうか? 補足いただけると助かります。