大学の試験での不正行為
私は仕事と大学、法律系の専門学校と多忙な毎日を過ごしています。先週大学で商法の試験があり、判例なしの六法は持ち込み可ということで、普段は模範六法を使っているので、ポケット六法を持参して試験を受けていました。そこで、自分でも気付かなかったのですが、持ち込みした六法に条文番号をまとめたポストイットが張ってありました。それは電車の中などで、勉強ができるようにしていたためであり、カンニング(不正行為)をしようと思ったわけではありません。また条文の番号とその法律のタイトル(例 186条変態設立事項と記入)のようなものは六法に載っているものばかりです。しかし、試験監督の人がそれに気付き、不正行為として試験会場から出されてしまいました。私はいわれるまで、そこに貼ってあることすら、気付いていませんでした。というのは他にも勉強用に貼り付けてありましたが、すべてはがしたからです。今後の処分として、教授会にかけられるとのことでした。私の言い分としては:
(1)その試験問題は六法を見なくても解けたレベルであること。(専門学校で勉強済み)(2)その一枚のポストイットしか張っておらず、他には何も不正行為にあたるものがなかったこと。これは試験監督が確認済み。単に不注意ではがし忘れただけであったこと。
(3)昨年の成績は一つがBでそれ以外はAであったこと。
(4)大学の授業は1,2回しか欠席したことがない。
今まですごく勉強してきただけに、こんなミスで成績が下がり、単位が取得できず、今年卒業延期なんて悔やまれて仕方がありません。まだ教授会との面接の日程もわかりませんが、どんな処分になるのか、そして今年卒業できないのかと考えると眠れません。どなたかこのような経験をされた方、もしくはこのような事例をご存知の方、いらっしゃいましたら、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます 心配になったので質問させていただきました