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銀行法に定める休日について

ky33の回答

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  • ky33
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回答No.1

銀行法第15条 第1項 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。 .... 銀行法施行令5条 法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 1.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 2.12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 3.土曜日 .... とあります

SHU312
質問者

お礼

ky33様 ありがとうございます 僕は一般家庭にガスを供給する会社、つまりガス屋に勤務してます。 仕事は70軒以上の団地などに埋設配管でLPガスを供給するための申請事務をしてます。 それでガス供給約款というのがあるんですが、その中にガス代の支払期限を定める部分があって、その関係で質問をさせてもらいました。 ほんとうに助かりました、ありがとうございました。

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