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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士の過去問についてです)

司法書士の過去問についての疑問

tak_tsutuの回答

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  • tak_tsutu
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回答No.1

3号ではなく、3項ですね。804条3項は、「割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)」としています。括弧書で、譲渡制限株式を除いている点にご注意下さい。そのため、すべての種類の株式に係る各種類株主総会が必要となるわけではなく、一定の場合には種類株主総会が不要となるため、誤った肢ということになります。 例えば、株式移転完全親会社の譲渡制限株式の割当てを受ける種類株主がいたとします。この株主がもともと持っていた株式が、譲渡制限のない株式だとすると、株式移転によって新たに譲渡制限が付されるに等しいですから、当該種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議が必要となります(804条3項、324条3項2号)。しかし、種類株主の持っていた株式が、もともと譲渡制限付きであれば、新しく交付される株式に譲渡制限が付いていたとしても、「譲渡制限が新たに付されるに等しい不利益」というものはありませんから、種類株主総会が不要です(これが804条3項の括弧書です)。

tomcat1640
質問者

お礼

あ、そういうことだったんですね。読解力が不足していました。 確かに種類株式会社だったら譲渡制限がないのと譲渡制限が ある株式とどちらも発行していることが多いでしょうから、 もともと譲渡制限がついた株主の方の種類株主総会は不要ですよね。 よく分かりました。助かりました。ありがとうございました。

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