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労災の遺族年金

ogicchi-loveの回答

回答No.1

お父様は、『障害補償年金』を受けていたのでしょうか? その障害が原因で亡くなったのでしょうか? だとしましたら、『遺族補償年金(労災)』・『遺族特別年金(労働福祉事業)』・『葬祭料(労災)』がもらえると思います。 『障害補償年金差額一時金』も、もらえるかもしれませんね。 労災の認定を受けていたってことは、厚生年金保険の被保険者期間中にけがをされたのですよね。 そのときは、労災の障害者認定とはまったく関係なく、厚生年金保険から『遺族厚生年金』だけはもらえるはずです。 ただ、障害を持っていて、あまり働けない状態だとしたら、金額は少ないかもしれません。 あなたは、おいくつですか? 18歳以後の最初の3月31日までの間にありますか? その場合は、国民年金からも『遺族基礎年金』がもらえるはずです。 それ以上の年齢だとしても、お母様が40歳~65歳でしたら、『遺族厚生年金』に寡婦加算がつきます。 まったく何ももらえない。ってことはないはずです。 もし、会社の手続きが、1月に行っていなくて受給が遅くなったとしても、年金の時効は5年ですから、さかのぼってもらえるはずです。 心配しないで、労働基準監督署へ行ってみてください。 会社任せにしないで、お父様の年金手帳を持って、社会保険事務所にいってみるといいかもしれないですね。 そこで、厚生年金保険の手続きに必要な物をもう一度確認してみては。 一度専門家(社会保険労務士)に相談してみるのもよいかも。

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質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 他人任せにせず、自分でも労基署に行ってみようと思います!

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