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遺族年金と障害年金について

私の母(55歳)は障害年金(2級)を受給しています。 昨年末に父(60歳)が他界したのですが、 母が受け取ることができる年金がわかりません。 父は会社員で厚生年金を35年納めており、 23年1月から月額10万円程度の厚生年金を受け取ることになっていました。 母は独身時代13年ほど厚生年金を納めていたそうです。 子供は2人いますが、どちらも20歳を超えています。 障害年金と遺族年金は併給できないと聞いたことがあるのですが、 この場合母はどの年金を受け取ることができるのでしょうか。 まただいたいどのくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか。 年金について全く知識がなく困っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

回答5でご指摘があったとおり、遺族基礎年金は、それを受けようとする妻(質問者さんのお母上)に「18歳未満の未婚の子」がいなければなりませんから、質問者さんのお母上(妻)は遺族基礎年金を受給することができません。 これは、言い替えると「遺族厚生年金を受けられる妻ではあるが、しかし、その妻は遺族基礎年金を受けられない」ということになるので、「夫(質問者さんのお父上)が亡くなったときに(妻が)40歳以上であって、18歳未満の子がなく、(妻の)年収が850万円未満で(夫の)社会保険上の扶養に入っていた」というのであれば、お母上は、中高齢の寡婦加算ならびに経過的寡婦加算を受けられます(遺族厚生年金に対して加算されます)。 以上が、中高齢の寡婦加算に対する回答です。 遺族基礎年金に係る妻の子の要件を失念していたため、回答3は誤りです。たいへん申し訳ありませんでした。回答3は無視されて下さい。 次に、回答5の方も触れておられるとおり、お母上の障害年金が「障害基礎年金のみ」なのか「障害基礎年金 + 障害厚生年金」だけなのかを確認する必要があります。 その上で、以下のような組み合わせの中から選択してゆくこととなります(回答4を一部訂正した内容です。)。 <60歳未満>(二者択一) 1 障害基礎年金 + 障害厚生年金[又は、障害基礎年金(障害基礎年金のみ)] 2 遺族厚生年金 <60歳以上65歳未満>(いずれか1つを選択) 1 障害基礎年金 + 障害基礎年金[又は、障害基礎年金(障害基礎年金のみ)] 2 遺族厚生年金 3 障害者特例を適用した後の「特別支給の老齢厚生年金」(65歳以降の「老齢基礎年金 +老齢厚生年金」に相当) <65歳以降>(いずれか1つを選択) 0 遺族厚生年金 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金[又は、障害基礎年金(障害基礎年金のみ)] 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 4 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 5 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 遺族厚生年金(★) 注)★の部分の「遺族厚生年金」については、自分の「老齢厚生年金」の分だけ額が減ります。 ( http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm の「3」)  

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

お母さんが現在受給されている障害年金が障害基礎年金のみなのか、 それとも障害厚生年金+障害基礎年金の両方を受給しているのか、どちらかによって答えは変わります。  まず、遺族年金については、遺族厚生年金しか支給は受けられません。 遺族基礎年金については、原則18歳未満の未婚の子がいないと受給できないからです。  遺族厚生年金の額はおおよそ、お父さんがもらえるはずであった金額の1/2ほどです。 その遺族厚生年金と障害基礎年金の組み合わせか、 もしくは障害厚生年金を受給できるのであれば、 障害厚生+障害基礎年金の組み合わせとなり、 後者を選ぶと遺族厚生年金を受給することはできません。 逆に遺族厚生年金を選べば、障害基礎年金は受給できますが、 障害厚生年金は受給できません。 (同じ厚生年金のくくりのため、どちらか片方しか選べません。)  遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算は、お父さんが亡くなった時に40歳以上で、18歳未満の子がなく、年収850万円未満で扶養に入っていたのであれば支給されます。 今の支給額は年間で594,200円だったと思います。  いずれにせよ、ひとりひとり受給額は異なりますので、最終的には年金事務所で確認してください。

回答No.4

お母様の場合は、厚生年金保険の被保険者期間があるため、老齢基礎年金の受給資格要件(25年)を満たせば、年齢的に見て、60歳からの「特別支給の老齢厚生年金」(女子の場合、昭和41年4月1日までに生まれていること)の受給対象にもなり得ます(60歳以上65歳未満の期間にしか受け取れません)。 そして、通常は、報酬比例部分といって、65歳以降の老齢厚生年金に当たる部分しか出ないにもかかわらず、障害者特例(障害年金の3級以上に相当する障害を持つときの特例)によって、定額部分(65歳以降の老齢基礎年金に相当する部分)を60歳から報酬比例部分に併せて受け取られる、という特典を受けられます(要 申請[診断書提出])。 したがって、非常に細かい組み合わせの中から、最善のものを選択してゆくことになります。 ざっくりまとめてみますと、以下のとおりとなります。 <60歳未満>(二者択一) 1 障害基礎年金 + 障害基礎年金 2 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 <60歳以上65歳未満>(いずれか1つを選択) 1 障害基礎年金 + 障害基礎年金 2 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 3 障害者特例を適用した後の「特別支給の老齢厚生年金」(65歳以降の「老齢基礎年金 +老齢厚生年金」に相当) <65歳以降>(いずれか1つを選択) 0 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 4 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 5 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 遺族厚生年金(★) 注)★の部分の「遺族厚生年金」については、自分の「老齢厚生年金」の分だけ額が減ります。 ( http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm の「3」)  

回答No.3

補足されたご質問についてお答えします。 中高齢の寡婦加算についてですが、こちらは該当しないものと思われます。 中高齢の寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3相当額)というのは、遺族厚生年金に対して付くものです。また、65歳以降については、これに代わる「経過的寡婦加算」が付けられることがあります。 しかし、いずれも、加算を受けるためには、「遺族厚生年金を受けられる妻ではあるが、しかし、その妻は遺族基礎年金を受けられない」ということが前提です。 したがって、まず、妻が遺族基礎年金を受けられるかどうか、ということを見てゆきます。 ご質問のケースでは、夫(お父上)は老齢基礎年金の受給資格要件(25年)を満たしてから亡くなっているので、妻(お母上)は、遺族厚生年金と併せて遺族基礎年金も受給できます。 すなわち、「遺族基礎年金を受けられない」ということにはなっていません。 したがって、中高齢の寡婦加算は付きませんし、経過的寡婦加算もありません。 以上のことから、65歳未満の期間については、「障害基礎年金+障害厚生年金」か「遺族基礎年金+遺族厚生年金」の二者択一となります。 金額的に見た場合、「遺族基礎年金+遺族厚生年金」を選択すれば、まずデメリットはありません。一般に、障害年金の金額を上回ることがほとんどだからです。 また、非課税(障害基礎年金、障害厚生年金も同じ)ですから、実際の手取り受給額が減ることもありません。 なお、老齢基礎年金、老齢厚生年金は課税の対象で、課税された分だけ、実際の手取り受給額は減ります。 65歳以降については、すでにお答えしたとおりです。 65歳未満のときと同じく「遺族基礎年金+遺族厚生年金」という組み合わせであってもかまいません。 但し、そうしてしまうと、妻自身の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」は支給されず、いままでの妻自身の保険料がムダになってしまいますが。 要は、既にお伝えした組み合わせの中から、最善のものを選択するしかありません。  

回答No.2

回答1は、一部誤認があります。 あなたのお母様の障害年金が、障害基礎年金のみであるか、それとも、障害基礎年金と同時に障害厚生年金も支給されているのかどうかを、年金証書などでまず確認なさって下さい。 その上で、お父様の死去による遺族厚生年金(お母様が受け取れ得るもの)との関係を考えます。 併給(2種類以上の年金を同時に受け取ること)については、お母様が65歳を迎えるまでは、既に年金給付(障害年金)を受けているので、二者択一しかできません。 障害年金と遺族厚生年金のうち、どちらか受給額の多いほうを選択して下さい。 選択しなかったほうは、支給停止になります。但し、受給権自体が永久に喪われるものではありませんので、条件を満たすときが来れば、再び支給を受けることはできます。 次に、お母様が65歳を迎えた以降についてです。 お母様自身に厚生年金保険の被保険者だった期間があるわけですから、お母様自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金も考えなければなりません。 つまり、老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金‥‥と、すべての組み合わせの中で併給可能なものがあるかどうかを考えます。 というのは、65歳以降であれば、特例的に併給可能となる組み合わせがあるからです。 ( http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf ) 65歳以降については、組み合わせが以下の中から選べます。ほとんど知られていないかもしれませんね。 計算した結果、最も受給額が多くなる組み合わせを選択します。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 4 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 5 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 遺族厚生年金(★) 注)★の部分の「遺族厚生年金」については、自分の「老齢厚生年金」の分だけ額が減ります。 ( http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm の「3」) どのぐらいの額を受給できるのか、ということについては、情報が少なすぎるので、ここではお答えすることはできません。 しかし、年金事務所の窓口で試算してもらうことができますから、上記1から5までをそれぞれ計算してもらうと良いかもしれません。  

noname#125649
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。 母が65歳になるまではどちらか1つしか受給できないのですね。 中高齢寡婦加算というものがあると聞いたことがあるのですが、その対象にもならないのでしょうか。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >障害年金と遺族年金は併給できないと聞いたことがあるのですが その通りです。 どちらか、金額が多い方がもらえます。 ダブルでもらうことはできません。 遺族年金より、障害年金の方が多いです。 すなわち、障害年金のみとなります。 ご参考まで。

noname#125649
質問者

お礼

とてもわかりやすく回答していただき、ありがとうございました。

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