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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:多重国籍について質問です。 )

多重国籍の法的問題と入国に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 知り合いが日本と他国の2つのパスポートを持っているため、多重国籍について問題があるか教えてください。
  • 日本の法律では、パスポートの更新時に外国のパスポートを持っていないことは問題にならないのでしょうか?また、入国時に過去の出入国履歴が問題になることはあるのでしょうか?
  • 彼は日本生まれでありながら外国籍の片親の国でパスポートを取得したため、法的な問題はあるのでしょうか?特に、22歳以上の場合について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
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回答No.1

>日本の法律的には選択の義務があるみたいなのですが、 片親が外国籍ということなら、出生による外国籍取得なので合法な二重国籍者と思われます。その場合、22歳になる前までにどちらかの国籍を選択する義務がありますが、22歳までに国籍を選択しなくても罰則はありません。且つ、日本国籍選択届を出すと外国籍離脱義務がありますが、こちらは努力義務なのでやはり離脱していなくても罰則はありません。 >パスポートの更新の際等に外国のパスポートは持ってないと言い張ったりしたら問題にならないのでしょうか? 問題です。虚偽の申請になります。 しかしながら、外国で出生した場合は戸籍に国籍留保の記載がありますが、日本で出生した場合にはそれもありません。片親が外国人であれば外国籍もあるだろう、と推察するのみです。それも前述の日本国籍選択届を出してあればクリアです。ブラジルのように外国籍を離脱できない国もある為、外国籍を持っているだけなら違法でもありません。外国籍パスポートを持っていないというのも「そのときちょうど」外国籍パスポートが期限切れなら間違いでもないですね?日本旅券を切替発給した後で外国籍パスポートを更新すればいい理屈です。 >あと気になるのは、例えば日本に帰ってきたときに1カ月前に日本を出たスタンプがあってそれ以外の国に入国したスタンプがないと入国の時に質問されたりしないのでしょうか? 今のところ何の問題もありません。日本の出入国印だけを見ます。出入国印は省略されることもありますし、別紙に押される場合もあります。但し、今後国籍選択義務のある重国籍者が増えるので、対応が厳しく変わる可能性は十分にあります。 ただその場合も義務違反であると注意を受けたり、申請時に外国籍があることを偽っていたとして日本旅券を没収されることはあっても、どちらの国籍も剥奪されることはありません。法務大臣の国籍選択の催告があった場合は一ヶ月以内に日本国籍を選択しないと日本国籍を失いますが今まで一度も出されたことはありません。すでに日本国籍を選択している場合はそれもありません。

wdkzys
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 罰則などがない以上実際は離脱しなくても問題ない感じですね。 日本国籍選択届は外国のパスポートを作っていなくても出せるものなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • saregama
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回答No.2

>日本国籍選択届は外国のパスポートを作っていなくても出せるものなのでしょうか? ? 外国のパスポートを作っていても出せます。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4-1.html 添付する証明書類も何もありません(在外公館に提出するときのみ戸籍謄本が必要です)。単に宣言するだけの届です。 日本国籍は日本国籍法に基づき、外国籍は外国籍法に基づきますので、それぞれの法律に合致しない点があっても当然ですし、その点について相手の国の法律に異議は唱えられません。さらにパスポートの発行使用については旅券法、戸籍法、出入国管理および難民認定法等に基づき、国籍を持っていることとはまた微妙に扱いが異なるのです。

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