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退職月の保険料について

12月15日で退職したため、社会保険の任意継続手続きをして、本日新しい保険証が届き、12月分と1月分の納付書が同封されていました。 12月の給料から保険料が天引されているため、12月1日~15日はタブって支払っているような感覚がするのですが、これは仕方のないことですか? ネットで色々調べてみたところ、 ・健康保険に日割りという概念はない ・そのため、退職月は保険料が天引きされない という記載がありました。 こちらのような質問のサイトの記載でしたので、回答者が間違った記載をした可能性もあるため、質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

給与から社会保険料を控除する方法として、当月の給与から控除する場合と、翌月の給与から控除する場合があり、あなたが退職した会社では翌月の給与から控除(11月分の保険料を12月の給与から控除)したと考えられますので、会社に問い合わせてみて下さい。

snitch
質問者

お礼

他にも会社に問い合わせたいことがあり、先日やっと聞いてみたところ、やはり翌月の給料から控除しているとのことでした。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 12月1日~15日はタブって支払っているような感覚がするのですが、 > これは仕方のないことですか? 1番様がご回答なされておりますが、間違っている訳ではありません。 但し、推測の域を出ませんので、会社に確認した方がいいです。 しかし、会社も不親切ですね。私は社労士の資格を持っていますが、資格取得前から退職の手続きをする際に説明していますよ。 > ・そのため、退職月は保険料が天引きされない > 回答者が間違った記載をした可能性もあるため、質問させていただきました。 チョット勘違いされやすい書き方ですね。  ・健康保険や厚生年金の保険料は月末の加入状態で判断するので、月中(12/15)での退職の場合、退職月(12月)に対する保険料は発生しない。  ・同じ理由で、大抵の給料は月中に支払うので、給料支払日の時点では当月分の保険料が発生するかどうかは未確定。そこで、法律では「当月分は翌月の給料から控除」としている。  ・だから、法に従った徴収方法をしている会社の場合、月中(12/15)の退職者に対して12月に支払う給料から控除しているのは11月分。 以上の事から、  月中退職=『退職月は保険料が天引きされない』 とは言い切れません。 但し、法に従わず、当月分当月徴収しているのであれば、11月分の保険料は11月に支給された給料にて徴収済みなので、『退職月は保険料が天引きされない』は正しい。 尚、月末退職の場合には、月末時点では健康保険・厚生年金に加入中なので、退職月に支給される給料から引かれる保険料は次の様になります。 ・法律に従っている会社に勤めている場合には、前月分と当月分。 ・法律に従わない会社に勤めている場合には、当月分。

snitch
質問者

お礼

他にも会社に問い合わせたいことがあり、先日やっと問い合わせてみたところ、翌月の給料から控除しているとのことでした。 本当、事務が不親切すぎてイライラしてしまいます。 他にも色々とありまして…。まじめに仕事してほしいです…。 ご回答ありがとうございました!

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