元請け会社と委託元会社の取引における下請法の適用について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は口約束でホームページの作成を委託されたが、代金が支払われない状況にある。
  • ホームページは90%以上完成しているが、委託元からの素材がなく一部が未完成となっている。
  • 資本金の差や公取委への申告を考えているが、下請法が適用されるかどうか不明。訴訟や和解など解決策を模索している。
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元請け会社ですが委託元会社との取引は下請法の対象になりますか

某質問サイトに以下のような質問をしたところ 「下請けではありませんので適用はできません」 という回答がきました。 法律を読んでもそのような意味が何処に記述されているのか判断できずにいます。 そのサイトは追加の質問ができないので、こちらに改めて質問させていただくことにしました。 ※質問内容 口約束のHP作成納品を拒否され、代金が支払われません。下請法の適用は可能でしょうか? 資本金3,000万円の不動産会社からホームページの作成を委託され納品しようとしたのですが、未完成だから払えないと言われ、代金を支払ってもらえません。 ホームページは90%以上できあがっているのですが、一部委託元からの素材(情報)が無いため準備中となっている箇所があります。 素材提供を何度も催促しているのですが応じてくれないためWEB上に公開して、代金を請求したのですが、委託元は別の業者から納品し、別のURLで公開しました。 委託元は昔からの知り合いだったので、すべて口約束で進めてきており、メモ程度の記録しかありません。 ちなみに当社の資本金は1,000万円以下です。 この場合、下請法の適用が可能でしょうか? 公取委へ申告することで、代金支払いがされることは期待できますでしょうか? ※追加分です 最悪訴訟も考えているのですが、勝訴の可能性があるかどうか不安なところがあったので、下請法のことをWEBで知り質問させていただきました。 訴訟には時間もお金も労力もかかりますし、また、相手は古くからの知人でもあり、一番有効で速く解決できる方法を模索しています。 下請法に該当し、公取委へ申告を考えているということを友人へ説得できれば、和解策も見つかるかもしれません。 よろしくお願いします。

  • jsap
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

下請法が適用されるには、質問者さんへの依頼主が元請(親)事業者としてお客から受けた仕事を回してきた場合です。今回のケースは、お客と直ですので、質問者さんが元請(親)事業者です。下請法の保護を受けるのは、質問者さんがさらに再委託した先の協力会社です。お客が不動産業でなく、HP作成を業としている会社であれば、法の保護を受けられる余地はありました(下記URL7~8ページ情報成果物作成委託その3)。 よって、お客と対等の立場なので(書面のない)契約をめぐって最終的には裁判で争うしかないでしょう。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf の4ページ目「情報青果物作成委託」の説明文中 ソフトウエア、…など、情報成果物の提供や作成を行う(親)事業者(質問者さんが該当)が、他の事業者(下請)に…委託することを言います。

jsap
質問者

お礼

kgrjyさん 早速の回答ありがとうございます。 よく読んでみて納得できました。 不動産業でなく、HP作成を業としている会社の場合だけということが理解できました。 ありがとうございました。

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