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交通事故の慰謝料について

交通事故の慰謝料について詳しい方、教えてください。 タクシーに乗車中に事故に合いました。 治療総日数528日、入院0日、通院46日 休業日数415日(退職となった) 現在も通院中ですが「今年の2月末で区切らせてください」と言われ慰謝料の通知がきました。治療費の全額と休業補償(認定日額の50%)と慰謝料¥377200でした。 「自賠責の計算で46日×2×¥4100です」と説明を受けました。これは妥当な慰謝料なのでしょうか?退職せざるを得なかったことや現在も実費で通院していることは無関係なのでしょうか?もし関係するならどれくらいの請求ができるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

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  • curo717
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.4

 「PTSD」(心的外傷後ストレス障害)との精神科医師の診断がきちんとなされていることを前提にアドバイスします。  そうであれば、単なる頚椎捻挫、頭部打撲の自覚症状のみに対する漫然治療と同じ扱いは不当と考えられます。  よって、今の慰謝料計算などは単純に自賠責に準じただけで、任意保険つまり「民事の損害賠償」としての斟酌は殆んどなされていないものと見受けられます。  休業補償についても同様です。 一般的な頚椎捻挫の症状固定時期(3~6ヶ月)を目安に治療総日数的にみて単純に認定日数の半分も見ればいいだろうと50%カットしたものと見受けられます。  問題となるのは、その症状をどこまで客観的に裏づけできるか(仕事関連など)、PTSDは社会通念上どれ位の治療期間が一般的か(臨床医師にの経験則やデータ)と仕事をやめざるを得ない状況がその症状を関連しているかです。  だから医師にPTSDでは、どれ位の治療期間を経れば治療効果が横ばい状態になるか(症状固定状態)を確認されて、その状態でもまだPTSDの症状が残っていれば後遺症診断書を書いてもれえるのか確かめてください。  そして、それらの準備をしてから30分5000円の相談料を惜しまないで弁護士に相談してみることです。  その後、保険会社の査定と慰謝料にしても休業損害にしても交渉する方がいいと思います。 市の無料相談などでは自賠責の範囲程度が守備範囲でこの手の案件までは荷が重いはずです。  弁護士を立てて訴訟を起こす場合、対象日数は全治療期間でいきますので、請求額は今の金額の数倍になります。 例え要求額が全面的に認められなくとも弁護士費用を除いても今提示されている金額より低くなることはないと考えます。 もう少し、強気に交渉をすすめてよい案件だと思います。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/rines/subpage8.htm
nana-ko
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。PTSDの診断書もありますし、先日通院したところ「もう治療効果も横ばいだからあと一歩なんだけど、あと5年かかるか、10年か・・・、症状固定にしましょうか?」と言っていただいたので症状固定にしていただくことになりました。もう少し自信をもって弁護士さんを訪ねてみようと思っています。ホームページも参考になりました。大変お世話になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

 こんにちは。#2の者です。  法的な問題は後程にしまして、少々可哀想な気がするのは私だけではないでしょうね。  PTSDの判例はまだ多くないですから、手がけた事がある弁護士がどれだけいることか、、、  実際問題、相手方にしても幾ら払っていいものか分からす困ると思います。  一保険会社社員で考えられる問題では無いと思われます。また、示談ベースで弁護士に委任しても解決できるかも定かではありません。基本的には交通事故(損害賠償)に強い弁護士に法廷にて決着付けてもらう以外には無いでしょう。  世の中には正義の味方のような弁護士もいますから、うまく出会えるといいのですが。(ちなみに、私弁護士さんへの相談で費用は払った事はありません。手付け金も取らずに、成功報酬(増えた分)の3割位で引き受けてもらったり、と言う事がよくあります。馴染みなのでよく案件持ち込んでおります。)

nana-ko
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。何度も回答いただきありがとうございました。PTSDというのは、まだまだ認知されにくいですね。保険会社の方も困っているとよくおっしゃいます。弁護士さんに知り合いもおらず不安もありますが一度訪ねてみようと思っています。ありがとうございました。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

個人では難しいようなので、弁護士の先生に頼んだらいいと思います。 役所にも無料法律相談があるし、利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm

nana-ko
質問者

お礼

役所の法律相談は市と県に行ったのですが、判断は難しいと言われ持ち時間の15分はすぐに終わってしまいました。HPみました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

こんにちは。 傷害の内容が分からないと妥当かどうかは分かりません。また、自賠責基準での提示以上に増額を希望するならそれ相応の理由も必要ですし、保険会社との交渉(示談)では引き出せるものではありません。弁護士を立てて弁護士から請求してもらうと増額可能な場合があります。(弁護士費用は決して安くありませんが。) 日数だけで見ると、他覚症状の無いむちうち等の慰謝料は裁判基準で2ヶ月通院36万程です。(特別に上乗せに該当するような何かがあれば変わってきます。)日数だけの判断なら徒労に終わる可能性も考えれば妥当でしょう。 休業補償については交渉の余地がありそうに思いますが。 さて、事故に遭ったのは同情しますが、事故と退職に因果関係が認められるとはとても思えないのですが。法廷の場では相当因果関係が問われます。事故と退職に因果関係が立証できれば休業補償で認めるのは難しいと思いますが、慰謝料の増額の根拠にはなろうかと思います。しかし、立証できますか?事故に遭うと必然的に退職となるのは元々の勤め先に問題がありそうです。無論それぞれの職場と言うか会社にも都合はあるでしょうが、労基所に訴え出れば通用しないと思います。(労基所には行かなかったのですか?) 裁判所でも無制限に何でもかんでも加害者の責任として認めるわけではありません。 次に打ち切りの件ですが、一番重要なのは医師の見解です。加療により治癒の見込みがあれば保険会社には一言医師から言ってもらいましょう。(または保険会社に医師の見解を聞かせましょう。)医師が治療の必要性を判断していれば打ち切りの根拠は無いと思われます。ただ、日数も経ている事もあり、症状固定の話が出てもおかしくないような気もします。症状固定とはそれ以上治療を続けてもよくならない状態の事で、いわゆる後遺症です。後遺症については別途後遺症の診断書を医師に作成してもらい、傷害の慰謝料とは別に後遺障害の慰謝料を協議します。(後遺障害は程度に応じて14段階の級別があります。後遺症の診断があれば慰謝料を支払う基準に合致するわけではありません。)

nana-ko
質問者

お礼

専門家の方からの回答ありがたいです。ありがとうございました。傷害の内容ですが外傷は頚椎捻挫、頭部打撲です。ただ外傷は2ヶ月ほどで完治したのですが、PTSDと診断された後遺症がなかなか良くならず今も通院しています。事故のとき車が潰れて中に閉じ込められたのですが、地下に入ったり窓の無いところへ行くと汗が出て震えが始まり涙が出てしまうんです。私はコンピュータソフトのデモンストレーションを担当していましたが病院の担当が多くデモは地下で行われるのが主でしたので会社から休業するように言われ休業期間が長くなり自主退職を勧められたんです。事故との関係を立証するのは難しいでしょうか?医師には「必ず治ります」と言われ症状固定の話は中断になり、しかしいつ頃と言う判断ができないので治療費はこれ以上は払えませんと保険会社の方から連絡がきました。弁護士さんに頼む費用がないなら、納得せざるをえないのでしょうか?

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

僕は加害者で、相手の方は1回病院に行って、次の日には会社に行っていました。 それでやはり、慰謝料は30万ほどでした。 よって、退職を余儀なくされた、という部分は無視されていると思われます。 >現在も実費で通院していることは すべて請求できると思われます。 とにかく、受け取ってしまうと、そこで終わってしまうため、受け取らずに「この金額では納得できない」としましょう。

nana-ko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 現在実費の通院費はお願いしてるのですが断られました。 やはり素人がお願いしたぐらいでは保険会社の意見は変わらないのでしょうね。

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