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無免許

前回も質問したのですが 知人が無免許で捕まりました。 今回で3.4回目です。 一番最後の判決に3年くらいの 執行猶予がついていて今年の5月に 無事終わりました。 次は実刑なのでしょうか? 執行猶予はつくのでしょうか? 実刑ならどれくらいかかりそうですか? 質問多くてすみません。 毎日気になってしょうがないんです。 専門家(法律に詳しい方)とか いらっしゃったら是非 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

執行猶予月の懲役刑判決で猶予期間中に同罪を犯せば、当然その執行猶予は取り消され即座に刑務所に収監されます。また再度の同罪で服役中に起訴されて実刑が長くなりますね。 何事もなく執行猶予期間が経過したら、判決そのものがなかったことになりますから、これまで同様に執行猶予付きの判決が下されるはず・・・・ですが、一向に反省の色が見られない再犯と看做されて情状も酌量の余地なし、そして実刑判決の可能性もあるでしょうね。 市原の交通刑務所でたっぷり反省してもらいましょう。

noname#108605
noname#108605
回答No.2

3回目か4回目かは重要なところですな。 なんで痛い目にあっているのに繰り返そうとするんやろ? ちょっと我慢して免許取りにいけばいいのに。 まさか二輪を盗難して乗りたくなったなんてオチやないやろな。 もし窃盗が絡んでいるんなら国民の敵ですさかい いっそのこと死んでくれた方がいいです。 あんさんの知人が窃盗やゆうてるわけではないので 腹がたったら堪忍や。

回答No.1

無免許運転の処理については,検察庁の方で処理基準があり,3回目までは通常は三者即決裁判(警察,検察,裁判所の三者が同一の日に集まって処理をする裁判です)による略式命令で処理することにしています。手続き的には流れ作業のように行われます。ただし,3回目の場合は,運転態様が悪質な場合や無免許以外の違反が絡む場合は公判請求されて正式な裁判を受けることになります。4回以上の無免許の場合は,公判請求され,懲役刑が求刑されることになります。 以上が原則的な基準ですが,若干の例外もあります。また,違反回数が増えれば当然罰金の額も高くなります。中には何十万もの罰金を言渡された愚か者もいます。 無免許運転は,故意犯(悪いことがわかっていて犯す犯罪)ですから,公判請求されると裁判所は厳しい判断をします。 前回執行猶予がつき、猶予後とは言え、同じ事をやっておりますので実刑がつく可能性も高いのでは? 道路交通法 第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者 実刑を覚悟しておいた方が良いでしょうね。この手の人は、100年刑務所にいてもいいくらいですし。 って言っても、1年以下の懲役にしかならないですが…。

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