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養育費について相談です。一昨年離婚し子供の親権は妻にあります。妻が再婚

養育費について相談です。一昨年離婚し子供の親権は妻にあります。妻が再婚し子供が再婚者の籍に入った場合、養育費を支払う義務は無くなるのでしょうか?また減額請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

既に多くに方が回答されているとおりですが、養育費についての基本的な考え方をご説明しますので、ご判断ください。 養育費というものは、親が子の養育義務を果たすための費用です。 親ですから男親・女親双方にそれを負担する義務があります。 ご承知のとおり、親子の関係は、親の離婚・再婚によっても切れることはありません。 元妻が再婚し、子が再婚相手と養子縁組をしても元々の親子関係は切れません。 ただし、この場合は、実の父と養父双方に養育費を負担する義務が発生します。 (親が再婚しても、子が養子縁組をしなければ、実の父母だけの義務です。) 以上の実父・実母の負担割合、実父・養父の負担割合は、いずれも双方の話合いが基本です。 話合いがつかなければ、家庭裁判所が双方の実情を聞いたうえで判断します。 その場合は、おおむね、収入割合を基本にして実情を加味して判断されることになります。 以上から、父として養育費支払義務は無くならないことを知ってください。 減額請求は、子が母の再婚相手と養子縁組をした場合には、その理由があると考えられます。 そうでない場合、再婚相手が同意すれば問題ありませんが、法的な請求は無理です。

holiday84
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。検討していきます。

その他の回答 (5)

回答No.6

今日も寒いですね~ 前妻との子の養育費のことで悩んでいるようで大変ですね。 私も経験者なので、不安な気持ちはとても良くわかりますよ~ 離婚時と現状とで経済状況が変化しているので 養育費の減額請求は出来ます。 ではでは。

holiday84
質問者

お礼

回答ありがとうございます。がんばります。

回答No.4

>養育費を支払う義務は無くなるのでしょうか? 実際、貴方のお子さんであるから義務が全く無くなる訳ではありませんが、 減額請求は調停を起こせば出来ますよ。 要は相手方が納得してくれればokなんですがね。

holiday84
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.3

おいおい(^-^; 血縁は死ぬまでなくなりませんし あなたの義務もなくなりません。 例え、他人の籍に入ったとしてもあなたの子供はあなたの遺産相続人ですし 養育費の減額は相談で決めるものなので 養父ができた事で相談する事は可能でしょう でも、実の子供の養育費を払うのがそんなに嫌なんですか?

holiday84
質問者

お礼

回答ありがとうございます。。いやというわけでなく、子供の姓がが変わりちょっといやな気持ちになったのでどうかと質問しました。子供は大好きです。養育費も払っていきます。

回答No.2

「再婚者の籍に入った」とはお子さんが元奥様の再婚相手と養子縁組されたということですか? もし養子縁組されたということなら相手方にも扶養義務が発生しますので養育費の減額理由にはなります。 ただし、必ずしも減額が認められるというわけではありません。

noname#103093
noname#103093
回答No.1

再婚した元妻が、子供の親権者であっても、子供の父親は貴方です。 元妻が再婚しても、子供と父親の関係は変わりません。養育費は再婚の事実と関係なく、支払う義務が貴方にあります。 元妻の再婚相手が、資産家であってもなくても、それは親子関係に関連しないことです。 逆に、再婚相手が、生活に困窮しているなら、貴方はその家庭の生活費まで支援してやりますか。 養育費は子供の養育のためです。再婚の有無は関係ありません。 減額請求も出来ません。

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