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無断で他人の自転車をA地点で乗って、B地点で乗り捨てた場合の罪

puranaria13の回答

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回答No.4

必ず窃盗罪に該当するとする回答がほとんどのようですが、処罰感情に流されず分析的に検討していただきたいものです。 たしかに、おっしゃるような事案では窃盗罪が成立する場合が多いと思います。しかし、必ずしもそうとはいえません。 「使用窃盗」というものをご存知でしょうか。本件のような場合にはこの成立が考えられ得ます。まず、刑法で規定されている窃盗罪は、判例・通説ともに「不法領得の意思」つまり自分の物にしてしまおうとする意思の存在が成立の条件です。 ですから、一時的に借りただけで短期間のうちに元の場所に戻した場合には窃盗罪が成立しないのです。これを使用窃盗といいます。名前こそ「窃盗」ですが、刑法にそのような規定はありませんので不可罰=無罪になります。 以上は、実体法上の話、つまり理論上の話です。 しかし、現実では、裁判においてそれを裁判官に認めてもらわなければなりません。 本件では、加害者はB地点で自転車を乗り捨てていますが、これを短期間のうちに元の場所に戻す意思がなかったとは言い切れません。そこで、裁判ではこの意思の存在の有無を争います。 この場合、本人の内心は覗き見ることができませんので、借りただけで返す意思があったかどうかは様々な間接事実(状況証拠)を元に判断します。使用した時間、行き先、乗り捨てた自転車の取り扱いなどを考慮することになるでしょう。 まぁ、実際に返していないのであれば、まず認められないでしょう。 ほかのご回答者の方も、この結論をさしてそうおっしゃっているのかもしれません。しかし、無罪になることがないわけではない以上、ないと断言すべきではないでしょう。 追伸:ご存知かもしれませんが、ある意味似たような事案に「食い逃げ」があります。実は最初から計画したわけではない食い逃げは犯罪ではないのです。しかし、裁判では最初から計画していたと認められることがほとんどなので実際は食い逃げはほとんど罰せられます(詐欺罪)。 詳しくお知りになりたいようでしたら「2項詐欺 食い逃げ」「窃盗罪 2項 ない」などと検索してみてください。

angel_ring
質問者

補足

丁寧な説明をありがとうございます。 まず、この例は「実際に起こった事件」ではなく、窃盗罪に関わる事件が起こり(経緯や状況は違います)、以前から疑問に思っていた「たとえ話」を質問したものです。 「(どちらとも言えず)裁判官の判断になるだろう」という事はわかりました。 裁判(刑事訴訟)になるかどうかは一般的には「警察の捜査(検察庁に告訴する方法もある事は知っています)」「検察の判断」そして「起訴」「刑事裁判」になりますが、実際の例では「警察に被害届を出したいと申し出た時点」の問題です。 この質問については別の解釈の回答がないか半日くらい様子を見てから締め切って、もう少し実際の事例に近い状況設定の質問をさせて頂きたいと思います。(実際の事例を説明すると長文になり、ここでは文字制限があって書けません)

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