• ベストアンサー

裁判官の数の意味

裁判官の数が意味するところを教えて下さい。 地裁の民事裁判で、1人の裁判官が担当する事件と、3人の裁判官が担当する事件があります。特に内容の重軽が関係しているとは思いません。 単純な数十万の損害賠償請求に50代の裁判長と裁判官、30代の裁判官が担当し、重たい労働事件を30代の裁判官1人が担当したりします。 これは、たまたまのローテーションのようなものなのでしょうか。 それとも、やはり内容の重軽は関係しているのでしょうか。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 地方裁判所の審理は原則として一人制(単独制)ですが、たとえ数十万円の損害賠償請求事件でも、その事件の内容が複雑であれば、合議体の決定により合議体で審理をすることはあり得ます。  ただ、「単純な数十万の損害賠償請求」ということでしたら、考えられるとしたら、その事件は簡易裁判所の判決に対する控訴事件だったのではないのでしょうが。 裁判所法 第二十六条 (一人制・合議制)  地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。 2  左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。 一  合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 二  死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件 三  簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 四  その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 3  前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

hatsu2211
質問者

お礼

なるほど、1人が普通なんですね。 私が傍聴した3人の裁判官による裁判は 建物明け渡しの際の僅かな損害賠償でした。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.1

http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_19.html 法定合議事件(短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の事件)は必ず3人で担当します。 単独事件であっても、法律的に難しい論点が存在するとか、事実認定が難しいとか、過去の判例が有罪無罪どっちもあるとか、難しい事件の場合は裁定合議事件として3人で担当します。 なお、簡裁では常に1人、高裁では常に3人、最高裁では、小法廷が5人、大法廷が15人です。

hatsu2211
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 民事裁判の傍聴をしたいのですが、どうすれば?

    民事裁判の傍聴がしたいです、 東京地裁にて できれば、契約不履行事件と損害賠償事件です、 いつ、何時にどのような裁判があるか、どう調べれば宜しいですか、 宜しくお願い致します。

  • 裁判所に権限がないとはどういう意味

    裁判所に権限がないとはどういう意味ですか? とある内容で民事訴訟を提起しました。裁判所の回答には、被告にあなたの損害を賠償させる権限がない。という理由から原告の請求が棄却されました。 両者の裁判に判決を下すのは裁判所の権限であるのに、よくわからない回答だと思いました。被告が損害を賠償するかしないかは判決に従うか従わないかなのではないでしょうか。

  • 傷害事件を起こし民事裁判で損害賠償請求をされています。

    傷害事件を起こし民事裁判で損害賠償請求をされています。 お恥ずかしい話ですが、以前傷害事件を起こし刑事裁判では執行猶予付きの判決を頂きました。 拘置所を出所した後、被害者の方から民事にて損害賠償を請求をされております。 しかし、現在医師から就業不可の診断を受け療養中であり、生活保護を受け暮らしております。 毎月ギリギリのやり繰りで生活しており、保護費から賠償金の支払いを捻出する事は不可能です。 裁判も費用が無いため弁護士を立てずに行っております。 原告の請求金額が300万円なので、地方裁判所の管轄になり、月に一度地裁へ赴き原告側弁護士と裁判長の話を座って聞いているだけですが… 裁判は半年ほど続いており、近々結審されそうですが、損害賠償の支いは現在の経済状況では不可能です。 裁判所から支払い命令があっても賠償金を支払えない場合はどのようになるのでしょうか? 被害者の方には大変申し訳無く思いますが、資産財産の類は全く持ち合わせておらず、親類縁者に頼ることも出来ません。 就職しておらず、生活保護を受けている身なので借金も不可能な状況です。 どうかご助言頂きたく宜しくお願い致します。

  • 民事裁判 証明

    民事裁判 証明 三年間つきあった女性に対しての損害賠償、慰謝料請求でこれから裁判をするのですが、つきあい当時遠距離をしていましたが、一度も家にはいったことがなく、本当にその県にすんでいたのかまた、親の入院費を私が支えたくて支払いしてたのですが、今となれば入院や手術は本当なのか疑わしいです。 民事裁判ではそのあたりのことはあばいていくのでしょうか?嘘だったとすれば、慰謝料や損害賠償の金額がかわってくるとおもいます。あと、そうなれば刑事事件として警察へ訴えられますか??

  • 司法書士の裁判

    司法書士は140万未満の損害賠償請求について、裁判の代理人になれます。 では損害賠償請求以外の民事裁判ではどうでしょうか? 金銭問題以外の裁判もあると思います。

  • 小泉首相の裁判について

    東京地裁で民事裁判として、事件番号平成16年(ワ)第7045損害賠償請求事件として 3月30日に受け付けたものがあります。 被告名は小泉純一郎とあります。 さて、ここで各専門の方々へ質問です。 大手マスコミのみなさんへ この事件を報道されないは、どういう申し合わせによるものでしょうか。 法律の専門家のみなさんへ 全くの出鱈目であれば、誣告罪?もしくは名誉毀損で逆に告訴ができるのではないで しょうか。あるいは他に対抗手段はないのでしょうか。

  • 民事裁判と刑事告訴のタイミングは

    被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。

  • 刑事裁判とそれに関わる民事訴訟がどちらが先に決着?

    ――― 架空の話ですが、詐欺などを起こした(詐欺や横領などの弁済賠償ができず、倒産必至の)会社の社長が逮捕起訴され、刑事裁判が始まると同時に、顧客が詐欺による損害賠償を求める民事訴訟を起こした場合です。 逆に刑事裁判が確定して社長被告(自己破産済)が刑務所に収監された後も、損害賠償請求訴訟が続くというのが普通なのでしょうか? で、このような民事訴訟というものは、どういう風に決着がつくのでしょうか? また決着がついた地点で被告と民事裁判を担当していた弁護士(破産管財人)との間にどんな手続きがあるのでしょうか? 事件→告発→警察捜査→社長逮捕→会社の産手続き→社長自己破産→民事損害賠償請求訴訟→ 刑事裁判→刑事裁判判決→どっちが先に決着がつくのか?ということです

  • 簡裁は、クレサラでお忙しいので訴額が安くても地裁に持ち込みたい。

       名誉毀損の損害賠償請求を考えている者です。  前に、同訴訟を行うにあたって地裁でも簡裁でも出来るということがこのコーナーで以下のとおり、教えていただきました。参考になりまして助かりました。  「140万円以下の事件を地方裁判所に訴えた場合、管轄違いで簡易裁判所に移送することもありますが(民事訴訟法第16条第1項)、地方裁判所が相当と認めれば、自ら裁判をすることもできます。(民事訴訟法第16条第2項)これを自庁処理といいますが、名誉毀損の損害賠償請求権事件は、簡易裁判所の専属管轄事件ではありませんので、自庁処理も可能です。」  そこで、質問をしたいのは、140万円以下で地裁に名誉毀損の訴訟を持ち込んだ時、自庁処理は可能であっても簡裁には移送される可能性はあるのかを教えていただきたいのですが?  簡裁は、クレサラの貸金回収で忙しくて丁重に裁判なんかはやってはいただけないという印象を常々思っておりますので、何とか地裁で裁判を行いたいのです。  といって90万円が140万円にハードルは上がりましたが、名誉毀損の損害賠償は、日本では安いです。訴額が、50万円くらいで名誉毀損で地裁に持ち込んだら自庁処理は必ずしていただけるのでしょうか?簡裁に移送されても馬鹿らしいし。地裁で必ず行えるテクニックは140万円以上請求するしか芸はないのかと思いまして。   民事訴訟の解説書(8条2項)では、名誉毀損みたいなどのように訴額の算定するかがむずかしい裁判では、地裁からはじまるようにした書かれております。  訴状の請求の趣旨に、50万と記載して訴状を地裁に提出すると、訴額の算定が難しくとも、50万円と記載されておるのなら、簡裁だよとか言われつき返されるか、簡裁に移送されるかが心配です。  ご意見や助言をお待ちしております。

  • 裁判所の種類

    裁判所の種類について聞きたいのですが、地裁→高裁→最高裁と家庭裁判所、簡易裁判所では裁判する内容が違うのですか?教えてください。 例えば交通事故の損害賠償はどこで訴訟を起こせばよいのでしょう?