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裁判官の数の意味
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地方裁判所の審理は原則として一人制(単独制)ですが、たとえ数十万円の損害賠償請求事件でも、その事件の内容が複雑であれば、合議体の決定により合議体で審理をすることはあり得ます。 ただ、「単純な数十万の損害賠償請求」ということでしたら、考えられるとしたら、その事件は簡易裁判所の判決に対する控訴事件だったのではないのでしょうが。 裁判所法 第二十六条 (一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。 2 左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。 一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件 三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
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- chie65535
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http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_19.html 法定合議事件(短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の事件)は必ず3人で担当します。 単独事件であっても、法律的に難しい論点が存在するとか、事実認定が難しいとか、過去の判例が有罪無罪どっちもあるとか、難しい事件の場合は裁定合議事件として3人で担当します。 なお、簡裁では常に1人、高裁では常に3人、最高裁では、小法廷が5人、大法廷が15人です。
お礼
なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。
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