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生活保護法について

友人は離婚が原因で精神的に不安定になり、医師から就労不可ということで、何年か前に生活保護を受け始めました。その後、それまでの働きすぎも要因となって心臓を悪くし、現在に至っているのですが・・・今、お子さんが中学3年生で受験生です。 役所のかたは、母親が働けないのであれば、子どもが中卒で働いて助けるのが筋ではないかとおっしゃるのだそうですが、とても優秀なお子さんで、県でも1,2位を争う県立高校に進学できる成績のため、友人としてはできれば進学させたいと言っています。 が、中卒で働いたらと言われるたび、進学させたいと答えると、「その話はもう少したったら聞きますので考えておいてください」と言われるそうです。 他の友人が、生活保護法が変わって、高校までは、学費などの面も考慮されるようになったはずだと言うのですが、よくわかりません。 友人のお子さんは、進学させてもらえるのでしょうか。もし、進学させてもらえた場合、やはり、アルバイトばかりやらなければならなくなりますか? そして、もし、中卒で働けと言われた場合、それでも進学させたら、友人は生活保護を打ち切られてしまうのでしょうか。とても働ける状態ではないようなのですが・・・。 詳しいかた、いらしたら、教えていただけませんか。

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  • take-1A
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回答No.3

問 : 生活保護を受給中の世帯員が、高校または大学へ進学できますか ? 答 : 高校・大学において修学するものは、稼働年令に達しているので、稼働能力を有する場合には それを活用することが保護の要件を満たすために必要である。 しかしながら、自立助長 および 一般世帯等とのバランスの観点から、” 次の条件を満たす場合に限って ”、高校・大学に修学することが認められています。 (1)高校に修学する場合には、修学者(この場合、お子様)が ” 奨学金・恵与金 ” 等により修学に要する費用を得ており、かつ修学が 世帯の自力助長に効果的な場合は、稼働能力の活用を求めることなく、高校修学することが認められています。  すなわち、修学者(お子様)の最低生活費は 生活保護の給付の対象 になっていますが、教育扶助については 対象になっていません。 (2)大学に修学する場合には、日本育英会による貸付金等によって修学する場合であって、かつ、修学が自立助長に効果的であるときには、大学修学を認めています。  ただし、大学生については、高校生とは異なり 大学修学者の最低生活費は 生活保護の給付の対象にはなっていません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  以上、大阪府発行の福祉関係資料(H元年12月)引用

noel723
質問者

お礼

わかりやすくご説明いただいて、ありがとうございます。 最低生活費は、生活保護の給付対象になっていても、教育扶助は対象にならないのですね・・・。 友人が心臓が悪かろうと、精神的な病を持っていようと、「若いのに怠けてる」と、訪問のたびに言われるそうで・・・でも、それより子どもの進学を諦めるよう言われるのがつらいそうです。 無理して働いて、もし自分が死んだりしても、生命保険があるわけじゃないし、それを考えると、車の前に飛び出して死んで、損害賠償金でも残してやるしかできないな・・・なんて言っているので、思いつめたら本当にやりそうで怖いです・・・。 福祉課のかたの言葉もひどすぎて、友人はいつになっても精神的に安定できそうもないですし、身体にあまり負担をかけないような仕事を探してあげたほうが、結構、元気を取り戻すかもしれませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gimpei
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回答No.4

地域性にもよるので絶対ということではないですが、 母子家庭で生活保護受給者の場合などは高校進学を 認める自治体が主流です。ただ全日制であれば、 就労指導はないでしょうが、夜間など場合には 昼間の就労を指導されることも多いです。 生活保護110番 あたりが参考になるでしょう。 http://www.din.or.jp/~oyama/rei/other-2.htm#q2 生活保護における教育扶助が義務教育のみであるのは 既に回答ある通りですが、自治体により独自に就学を 援助する制度もあります。「他の友人」がおっしゃる 通りです。 具体的には下記など 大阪市 http://www.city.osaka.jp/kyouiku/gakumu01_06.html 千葉市 http://www.chp.or.jp/jiritu/6-2-6-2.htm もう少し深く調べる余裕があるなら、中嶋訴訟の 判例なども読んでみても良いかと思います。

noel723
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございます。 生活保護は、税金を支払ってくださる就労者の方々がいらっしゃるからこそ受けさせていただける制度ですから、教育扶助が義務教育まででも、それはそれはありがたいことですよね。 でも、貧乏人は教育を受ける資格がないみたいな考え方を、お偉いさんたちが持っている気がして、私としては考え直して欲しいなと思ってしまったりします。 自治体によっては独自に就学を援助する制度があるところも存在するとのこと・・・子どもの未来を断ち切らずに育てようと考えてくださる自治体には頭が下がります。 残念ながら、友人及び私の住んでいるところは、中卒で働いて親を助けなさい・・・という考えです。 これから、教えていただいた、中嶋訴訟のことを調べてみて、参考になるようなことがあったら、友人に話してみます。 ありがとうございました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

アルバイトばかりやらなければならなくなりそうですね

参考URL:
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/fukushi/index/FF000227.html, http://homepage3.nifty.com/mamiana/fukushi/seiho/19.html
noel723
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、ご紹介いただいたサイトを見ましたら・・・はぁ~とため息が出ました。 でも、この現実を、友人に伝えなければならないのですね・・・つらいです。 ありがとうございました。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

障害者年金というのもあるそうです。医師や社会保険事務所や役場で相談なさるのもよろしいと思います。進学するには奨学金受けることもできますし、母子家庭はいろいろ保護される制度がありますので市町村の福祉の係で相談することを勧めます。

noel723
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人は、障害者には該当しないそうなんです・・・。 心臓のほうも、薬を飲み続けていれば、日常生活は営めるのではということらしくて。 市町村の福祉課は、結構ひどいんです。 友人が生活保護の相談に行ったときも、就労不可の診断書を持っていったのに「医者に頼んでウソ書いてもらったんじゃないの?」「若いのに生活保護もらって怠けようと思ってるわけ?」「生活保護なんてこじきと同じだよ」とまで言われていました。 その言葉で友人は、「働けないので、生活保護を受けさせていただけなければ、子どもと死ぬしかないんです」と言ったのに、「だったら、ここ(2F)から飛び降りたら?見ててあげるよ」と平気な顔で言われましたもんね。 そのせいで、友人は、いまだに、役所自体、足を踏み入れることができない状態なんです・・・。

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