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障害年金が3級から2級になることは可能でしょうか?

kurikuri_maroonの回答

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回答No.5

障害基礎年金のことも含めて、保険料納付要件については、 現障害での障害厚生年金の受給を決めるときに、既に見ています。 したがって、現障害の悪化によって もし障害基礎年金(1・2級)が併せて支給されることとなっても、 現障害による障害厚生年金の受給開始後の保険料納付状況は 問われません。 要するに、現障害による初診日以前の保険料納付状況について、 未納が3分の1を超えているとダメ、というのが答えです。 言い替えると、現障害による障害年金が受給されている以上は、 この保険料納付要件は満たされていることになるわけで、 ご心配には及びません。 未納が3分の1を超えてしまうとダメ、というのは、 現障害とは全く別の別障害による障害年金の請求を考える場合と、 「現障害 + 別障害」での「併合」による障害年金を考える場合です。 障害年金の重複は認められないので、 現障害と別障害との選択、ないしは併合を行なって、 現障害による障害年金の権利を喪わさせ、 別障害(あとのほうの障害)による障害年金に統一してゆきますが、 このとき、未納があれば著しく不利になりかねないのです。 国民年金保険料の部分免除(4分の3免除等)を受けている場合、 免除の対象とならなかった部分(ここでは残り4分の1の部分)は、 本来の納期限(翌月末日)から2年以内ならば納められますが、 それを過ぎると、納めることができません。 また、免除の対象となった部分(ここでは4分の3の部分)は、 本来の納期限から10年以内であれば、 あとから納めること(追納)ができますが、 但し、2年を超えて納める場合には利子に相当する加算金が付き、 割高な額を納めなければならなくなりますので、十分注意を要します。 なお、部分免除のときは、 免除の対象とならなかった部分を2年以内に納めないと、 免除の対象となった部分も含めた保険料全体が 未納として取り扱われてしまいますので、ここも注意が必要です。  

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質問者

お礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。親切で、丁寧、かつわかりやすく教えて頂けて嬉しかったです。私の為に、お時間を下さり、ありがとうございました。

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