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変形雇用制について
自分の職場は24時間の交代勤務の都合上、日勤のみの勤務形態(会社で定める就業規則通り)と、 夜勤やシフト勤務を担当する人がいます。 詳しくは把握していませんが、夜勤は変形雇用労働制というのを使っているのだと思うのですが、 夜勤は10.25時間勤務(通常は7.5時間)になるので日勤のみの人よりは休みが多くなっております。 夜勤3日出るとで1日休みが増える感じです。 普段は月々の総労働時間で管理しているようで、日勤者と夜勤者とで総労働時間はほぼ変わらないように調整されています。 ところが、今年の冬季休みに関して日勤者には冬季休みが2日支給されますが、夜勤者には支給されません。 これによって、月々の総労働時間が15時間程ズレるのですこれは会社として問題にはならない行為なのでしょうか? 同じ仕事をしていて労働時間が違うのは何か納得が出来ませんのでご相談させて頂きました。 関係ないかもしれませんが、夜勤担当者には夜勤時の深夜割り増しと別途夜勤手当が支給されています。
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- v008
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お話を総合すると 1 夜勤勤務者と日勤勤務者は別れて契約している。 2 夜勤勤務者の休日総数と日勤勤務者の休日総数は違う。 3 労働時間の総数は 結果的に冬休みの有無により夜勤者のほうが 多い 4 夜勤手当や 深夜割り増しがあるので 夜勤者のほうが待遇は良い とこうなりますよね。 であれば 個別契約による待遇格差の問題。 夜勤者でも 冬休みをよこせ という事であれば、「違法ではない」が「合理的かどうか」は 会社と組合を通じて「話し合い」の対象になるかもしれません。 労働強度の問題から勘案すると休みの数が普段多いのは体調を整える為にも必要な事であり 妥当な処置だと思います。夜勤手当も同じです。それを盾に休日数を変えるのは 相応の待遇の差が無ければなりません。
- kgrjy
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その夜勤者の勤務は1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32の2)といいます。 法定の労働時間内(日8時間、週40時間・労基法32)であれば、その労働に対し、賃金をどう支給するか(たとえば時給、日給、月給)は、全くをもって労使が結ぶ個々の労働契約にゆだねられています(ただし最低賃金法の規制はある)。 強いて言えば月給であれば、法定内、何時間働こうが、その月額が保証されいている給与体系です。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 契約が違うので違法性は無いという事ですね。 何の説明も無しに労働時間が増えたので、理不尽さを感じていましたが 違法性は無いとの事で一応納得が出来ました。 あとは「合理的かどうか」という部分で会社との話し合いですね。 休日2日の為に揉めるのも嫌なのですが、今回の会社側のやり方が 納得出来なかったので説明は求めようと思います。 というのも、勤務表(シフト)上では日勤者は冬休みが1日分の勤務時間 としてカウントされており、夜勤者は見た目上は冬休みが設定されていますが、 実際には勤務時間としてカウントされておらず一見すると平等に見えるのですが 総勤務時間をカウントする計算式を見ると日勤者だけ(冬休みの日数x7.5時間) がはいっており、夜勤者の冬休みは式から除外されている状態でした。 そんな状態なのでただ見るだけだと総勤務時間も同程度で表示されていました。 こういうやり方じゃなく、そういう契約であるなら最初から時間差をつけた上で 説明してくれれば、こんのイヤな気分にならずにすんだんですけどね。。。 愚痴になってしまいましたが、ありがとうございました。