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整備不良車に追突した場合(仮定)

ben_yanの回答

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  • ben_yan
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回答No.4

自動車損害賠償責任が発生する条件を「自賠法第3条」できていされています。 >自己のために自動車を運行の用に供する者は、 >その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、 >これによって生じた損害を賠償する責めに任じる。 >ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、 >被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと >並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを >証明したときはこの限りでない。 つまり、自動車の機能に障害があったことを自らが立証すれば、免責になる可能性があります。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ben_yan様のご回答、納得できました。 確かに立証は、ほとんど無理だとは思いますが、 運行前点検という義務を怠った違法車両(整備不良車)にぶつかっても、 追突だから後続車に全ての過失があるって事に疑問があったので、 仮定のお話ですが、もしもあの時ぶつかっていたらと質問をいたしました。 ありがとうございました。

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