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東京都条例 厨房設備レンジフード下地の決まりについて

お世話になります。 東京都条例について教えてください。 何の東京都条例かわからないのですが、住宅を建てる際の厨房設備レンジフード下地の決まりについて規定している条例をご存知の方がおりましたらご教授ください。 通常レンジフードを取り付ける壁の下地は不燃材料を介して木材かと思います。しかし、首都圏では下地について厳しくなっており、t0.8以上の鋼板にする必要があると言われました。 これはどの条例で規定されているのでしょうか? 宜しく御願いします。

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

おそらく、お探しの条例とは「東京都建築安全条例」または、「東京都火災予防条例」かと思います。 「東京都建築安全条例」↓ http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011306001.html ここには、お話のような規定は見つかりません。 一方、「東京都火災予防条例」↓ http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012311001.html には「第3条の2(厨房設備)」という項目があり、 「二 厨ちゆう房設備に附属する天蓋がい及び排気ダクト(以下「排気ダクト等」という。)の位置及び構造は、次によること。」として、いくつかの規定があります。しかし、読む限りこの規定は住宅のキッチンに適用されるものではなく、あくまでも業務用厨房のことと思われます。また、レンジフード周りの壁下地について具体的に規定してもいません。 お役所ではえてして条例に定めもないような過剰な規制を「お願い」と称して押しつける傾向があります。 「t0.8以上の鋼板にする必要がある」というのが本当に条例として明文化されているものなのか、指導担当者にはっきり確認する必要があります。

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