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放置車両

私は、自動車の解体業をしていますが、よく私有地や道路に放置車両(ナンバー無し)を見かけるのですが、それを勝手にレッカーで引き上げて解体したいのですが、それは犯罪(窃盗)になるのでしょうか?助かる人が沢山いると思うのですが…それとも、何かの手続きをすれば問題なく引き上げ出来るのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.1

なる可能性はあります。 あくまで所有権の放棄があるや否や不明だからです。 ●はじめに 地域の美観を損ね、府民の安全で快適な生活の妨げになる放置バイクが問題となっています。 大阪府では放置自動車を撲滅するため「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例」を制定し、平成16年7月22日に施行しました。 この条例は、大阪府が所有し、又は管理する土地に適用されますが、個人の駐車場や空き地(私有地)でバイクが放置された場合には条例は適用されません。そのため、個人の私有地等における放置バイクへの対処の参考にお役立て下さい。 ●注意事項を念頭においてください 自らが管理している土地(私有地)に放置されたことを理由に個人が勝手に放置自動車を処分すると、所有者等から損害賠償等を請求される場合もあることを念頭において対応することが大切です。以下にお示しする手続きを行ったからといっても、後日に関係者間でトラブルにならないとは言い切れません。弁護士や無料法律相談で十分に対処を相談し検討していただくことをお勧めいたします。 ●まずは警察へ相談してください 放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警察に相談してください。 警察では、原則として私有地に放置されたバイクは、警察が管轄する法律での取り締まりはできませんが、運転者や所有者が判明できた場合、警察から所有者に指導がなされ撤去されることもあります。 また、放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与していた場合は警察が車両を移動し保管することもあります。 このように、警察が対応してくれる場合もありますが、警察が対応ができない場合は、土地を管理している管理者もしくは所有者が、自らで放置されたバイクを処分することになります。 ●警察へ確認してください 警察の対応において、所有者の確認ができたか、できなかったかで、手続きが異なります。 通報された警察署に、「この放置バイクの所有者は警察で確認できたのでしょうか。できなかったのでしょうか。」と問い合わせて下さい。 ●対処方法1:簡易裁判所への提訴 「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、駐車場や空き地の場所を管轄する簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で自ら処分することができます。 この手続きには裁判費用などの別途の費用がかかるとともに、裁判手続きなど、法律の専門的な知識が必要となるため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士等へ相談してください。 ●対処方法2:無主物の帰属による処分 「確認できなかった。」と回答された場合は、放置バイクを所有権が放棄された物権とみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去、廃棄処分することができます。 無主物の帰属による処分は、「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」場合にも適用することができます。 この手続きは、貼り紙等によって期限(2から3週間)を定め、バイクの撤去、廃棄処分をする旨の意思表示を行った後に撤去処分を行うものです。 この手続きについても、記載する内容や掲示の方法、掲示したことを証する写真撮影、その他、意思表示を対外的に証するために必要な取るべき内容など、法律の専門的な知識等を必要とするため、自治体等が実施している無料法律相談で弁護士へ相談してください。 また、放置バイクを処分する上での判断材料のひとつとして「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例」第7条の「所有者等の判明しない放置自動車を廃自動車と認定する基準」を活用することもできます。

参考URL:
http://www.nk-factory.net/houchi.html

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