妻の貯金の税金について

このQ&Aのポイント
  • 妻の貯金の税金について知りたいです。妻が満期の生命保険で380万円受け取りましたが、彼女はこれを自由に使いたいと言っています。
  • 結婚後も妻が保険金の支払いをしていたため、彼女の貯金は家計に入れなくてもよいのでしょうか。
  • 妻の扶養家族であるため、彼女の名義の保険金は独自に確定申告することができないと思いますが、増えた金額を理解してもらうにはどうすれば良いでしょうか。
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妻の貯金の税金

63歳男性です。妻が未婚時代より入っていた生命保険の満期が来て380万円ほど入金がありました。彼女はこれは自分が働いていたときからのもので自分のものだから、勝手に自由に使う金と言っています。しかし結婚して会社を辞めてからも保険金は払っていて半分以上は自分の給料で払っていたようですが、結婚後は家計費より払っていました。私も退職後は税金は確定申告でのうにゅうしています。お尋ねしたいのはそのような満期保険金は彼女が自由に使って家計に入れないなら一家の確定申告に入れなくともよいのでしょうか。妻は扶養家族なので彼女の名義の満期保険金は彼女が独自に確定申告することは出来ないと思いますが如何でしょうか。満期保険金380万円を私の収入として申告すれば増えた分だけ所得税や健康保険など金額が倍増すると思いますので、380万円は彼女の自由になる金でないことを上手く納得いくよう彼女に説得するにはどうすれば良い方法で出来るかお教え願います。

noname#107767
noname#107767

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.2

>妻が未婚時代より入っていた生命保険の満期が来て380万円ほど入金がありました 一度に受け取れば一時所得ですが 所得金額は{(満期保険金額-既払込保険料)-50万円}×1/2 です。 保険契約者(保険料負担者)と満期保険金を受け取る人が違えば贈与になり 贈与税で (満期保険金額+その他の贈与財産-60万円)×税率 になると思います。 >妻は扶養家族なので彼女の名義の満期保険金は彼女が独自に確定申告することは出来ないと思いますが如何でしょうか。 扶養家族でも 所得の申告は個人なので確定申告は必要です。 課税所得がない場合に所得税の確定申告が免除されているに過ぎません。 課税所得に満たなくても個人で確定申告はできます。 そのまま奥さんの所得で計算した方が税金はずっと安くなると思いますし 貴方の税額は多分変わらないとおもいます。 タックスアンサーNo.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

noname#107767
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お礼

よく判りました。ありがとさん。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
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回答No.1

生命保険の満期保険料は、契約者と受取者が同じ時は一時所得となります。 380万円ならば 380万-支払った保険料-最高50万円=一時所得金額 となり、他の所得と合算されるならば、この金額の1/2を収入に加えます。 たぶん奥さんは課税最低額(103万円)以下になるでしょうから配偶者控除などはそのままですみます。

noname#107767
質問者

お礼

よく判りました。ありがとさん。

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