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裁判の費用って、誰が払うのですか?(勝敗に関係ありますか?)
裁判では、敗訴した人が裁判費用を全額負担すると聞いたことがあるのですが、現行上もそうなのでしょうか。 もし、現在は違うとしたら、法律改正前に判決が下って敗訴していた人は、どうなっているのでしょうか。(今でも負担しているのでしょうか。) ある人いわく、の事情ですが・・・。 名誉毀損罪で訴えられて敗訴した。 相手は一般企業であり、個人ではない。 敗訴した自分は、裁判の費用を全額負担しなくてはなならず、つらい立場である。 と言うようなことを申しております。 どうやら同情をかいたいがために嘘を申しているようです。 (以前にもそのようなことがあったので・・・) いかがでしょうか。 あまり詳しい事情を書けなくて申し訳ありませんが、以上のことから考えて、嘘だと判断できる箇所はございますでしょうか。 何かにつけ休みたがるので、ほとほとこの人物には困っております。 ご回答をお願い致します。
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訴訟費用の負担が,判決でされることは,No1~No5にあるとおりです。 訴訟費用の範囲ですが,弁護士の着手金や報酬はこの中に含まれません。含まれるものは,訴状に貼った印紙代の他,裁判所に納めた切手代のうち使用された分,裁判所に提出した書面の筆記料,当事者本人や代理人が裁判の期日に出頭したときの旅費・日当,証人などに支給した旅費・日当などです。金額は実費ではなく,裁判所の基準で算定した金額です。長期の裁判になると,結構な額(少なからぬ金額)になります。 訴訟費用の金額は,判決では決まりません。それぞれの当事者が,裁判所に訴訟費用確定処分の申立てをし,裁判所に計算してもらって初めて確定します。
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- laing
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裁判所に納める費用は敗訴者が負担という決まりは 事実です。(弁護士費用の敗訴者負担にはまだなって いません)あくまで裁判所の手数料を敗訴者が負担する 決まりで民事訴訟は行われます。 敗訴には一部敗訴もありますから、完全敗訴になった 場合に裁判費用を全て負担することになります。 また、支払いですが、裁判費用を敗訴者に請求するのは 企業側になります。ただ、お金や資産がなければ強制執行なども上手くいかないのも現実です。 家財道具などを押さえられたとしても、不服申立てを すれば確実に戻ります。 取れないものは取れないのが現実です。 訴訟については個人も企業も関係ありませんよ。
- osietezoo
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通常、原告は訴状に「請求の趣旨」として、 ・「訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求める。 と記載しますね。
- SCNK
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裁判費用の支払いについては判決に記載されます。基本的には敗者に支払いが命じられます。しかし訴訟目的額のコンマ数%だったと思います。 弁護士費用などは弁護士を委任すればそれは、委任者が払います。自ら訴訟を行えば必要ありません。
>名誉毀損罪で訴えられて敗訴した。 相手は一般企業であり、個人ではない。 敗訴した自分は、裁判の費用を全額負担しなくてはなならず、つらい立場である。 原告が企業なら名誉毀損で訴えられたと言うか、名誉毀損に基づく不法行為で訴えられたんでしょうね。つまり民事。刑事なら原告は検察です。刑事の場合、被害者は告訴は出来ても起訴はできません。 全額負担か一部負担かは判決の最後に記載されます。判決が出た日と裁判所名を聞いて、自分で調べるもよし。判決を見せてもらうもよし。とはいっても、それでわかるのは、全額負担か、何対何の割合かというだけで、いくら負担かまでは記載されていませんが。 訴訟費用と裁判費用がごちゃ混ぜになっているようですね。裁判所に裁判してもらうにもお金がかかります。裁判所に払うお金です。これが裁判費用です。
裁判の費用は敗けた方が負担といっても、訴訟の印紙代程度で弁護士の費用などの多くは勝った方も自分で負担しなければいけないと聞いたことがあります。いずれにしてもすぐに「訴えてやる」なんて訳には行かないのです。お金がなくても扶助協会で助けてくれるようですが、勝訴してもタダではありません。
- azicyan
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刑事裁判では、 罰金、弁護士の費用を除いての裁判費用は、 免除の申請が出来ます。 民事にもあたるかどうかわかりませんが
お礼
ご回答の皆様へ; まとめての記載で申し訳ございませんが、皆様のおかげで、状況が読めてきました。 本当にありがとうございました。 またお世話になりますときは、よろしくお願い致します。