• ベストアンサー

身体障害者の傷害罪

今日機嫌が悪い老人が、おれは身体障害者だ!俺が何かしても傷害罪が適用されないんだ!!と叫んでいた。 そんなバカなと思いつつも、法律の専門家ではないのでここで質問します。 彼が言っていることは正しいのですか? 常識で考えて殺人しても罪に問われないのかと反論したくなりますが。 彼の外観は通常の人と全く同じですたすた歩いていましたが…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.4

No.2です。 犯罪を犯したときに責任能力があるかどうか・・ と書きました。 質問者の場合でしたら言われたときにあなたが何か脅迫されたという状況でしたら被害届を出して下さい。 まあ警察も「あの人はいつものことだし具体的な被害がないのならいいじゃないか」ということになりそうですけど。 No.3の回答者のおっしゃっていることはその通りです。犯罪を行ったときに自覚があれば当然責任能力があると認められます。もっとも自覚があるかどうか本当に証明するのは難しいので精神障害のある人の犯罪は弁護士、裁判官によって有罪無罪が変わります。 もっと明確な基準と被害者感情を入れた立法が必要だと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

NO.2の方の意見もありますが、それは「悪いことなの?」という判断能力がない人を前提とし、後から「責任能力は?」と考慮されるだけであって、始めから「おれは身体障害者だ!俺が何かしても傷害罪が適用されないんだ!!」という人は、また別です。上記の「悪いこのなの?」という部類(人たち)には含まれません。 つまり、片っ端から「障害者=責任能力は無い」とはなりません。 少なからず、犯罪と認識している時点で、それが悪いことだと分かっていて、それを自分で相手に伝えて脅している訳ですから、「責任がない」との「責任を取るつもりがない」とは、両者は全くの別物です。

apollon7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 仰るとおりですね。 もし脅しを強化するための詭弁であったなら余計に腹が立ちますね。

  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.2

身体障害者にもいろいろあります。 精神障害の区分に入っている人は犯罪時に責任能力がなければいかなる罪にも問われません。 最近、裁判所の判断は精神障害者にとっては厳しい方向になっており、被害者からすれば当然かもしれません。 責任能力がなければ何をしても良いというのは私も割り切れない気持ちです。 法律を改正し実質的に無責任な精神障害者が社会的に加害者にならないような仕組みを作ることが必要だと思います。(過去には人権問題として論議されましたが精神障害者を加害者にしないという論点からの議論が必要です。)

apollon7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 精神障害者の場合は確かにそうですね。 しかしそれをかさにして、公然と言い放つなんて正直腹が立ちます。思わず外出なんかするなと言いたくなります。 他人から親切にされてのあの暴言ですから。 よっぽど怒鳴ってやろうかと思いましたが、後味の悪いものを見てしまいました。

回答No.1

いえ、身体障害者だろうと関係有りません。 手足が無くても、人を殺せば殺人犯です。

apollon7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただNo.2の回答者様が仰っているような精神障害者は私にはその時思いつきませんでした。 ただその老人の甘えに無性に腹が立って・・・。

関連するQ&A

  • 身体障害者の出張旅費精算

    身体障害者の出張旅費精算 身体障害者手帳4級(下肢)所持する会社員です。 昨年、会社より出張を命ぜられましたが、旅費の精算に関して質問をさせて下さい。 私の会社では、出張旅費はとりあえず自分で立て替え払いをしておき、後日精算します。出張で鉄道(JR)を利用した場合、領収書は不要で、利用区間を入力すると運賃が自動計算されます。ただ、私の場合身体障害者手帳を提示すると、半額にて購入出来ます。 この時、障害者料金で乗車券を購入しておいて、通常料金を会社に請求した場合、何かの罪となるのでしょうか? 障害者割引は、私の個人的な権利であり、また会社の規定でも障害者の旅費精算に関して、何も書かれておりません。また実際、通常料金で購入したのか、障害者料金で購入したのかは、私しか判りません。 会社は、私が身体障害者手帳所持している事は承知しています。 割引料金で購入しておき、通常料金で精算した場合、詐欺か横領かの罪になるのでしょうか?教えて下さい。 PS.実際の精算は障害者割引で精算しました。区間入力の自動計算だと、通常料金となるため、手動で入力して実費のみ精算しました。

  • 傷害罪について

    傷害罪についてなのですが身体的な機能の障害の他、精神的な苦痛を与えられた場合も傷害罪となるのでしょうか?診断書が出て弁護士に相談に行くとしたら相手に対して何かしら報告など必要でしょうか。小競り合いと言うか喧嘩として、あまり取り合ってもらえないケースが多いいのでしょうか。症状としては不安感、不眠、精神的なダメージによる全身の倦怠感などです。就労が可能か不可能かで変わるのでしょうか?暴言などによる原因で互いに言い合いをしたとしたら一方的ではないとして罪としては成り立たないのでしょうか?率直な質問のしかたですみません。細かい概要までは判らないので。回答いただけると助かります。少しでも参考にさせていただければと思い質問させていただきました。

  • 戦争中の刑法や民法の扱いは?

    戦争中は殺人・傷害・器物破損などが日常茶飯事で行われます。 その時、殺人罪や傷害罪などの刑法や損害賠償請求などの民法は適用されるのでしょうか。 どうもこれらは適用されていないように思えます。正当防衛などの条文が適用されるからでしょうか。 それとも戦時中はこれらの法律は一時停止され、なにか違う法律が適用されるのでしょうか。 また、日本と外国では違うのでしょうか。 ふと疑問に思いました。よろしくお願いします。

  • 「傷害」の範囲

    グーパンチで顔を殴ってあざでもつければ傷害罪ですよね。またナイフで人を刺しても傷害(もしくは殺人未遂?)だと思います。 こないだ大学の知り合いのA君がB君の失言に怒って、B君の腕を捻ったり、頭を鷲掴みにして強く力を込めたりしている(プロレスでいうところのブレーンクロー)のを見ました。A君も本気でキレたわけでなく「ちょっと懲らしめてやろう」くらいの雰囲気だったのでB君も別段抵抗する様子はなかったのですが……。(ちなみにB君の失言もそれほど非人道的なものではなくちょっときついブラックジョーク程度のもので、私の感覚で言えばそれで怒るA君の方が大人気ないと思います)。 一応、これって立派な暴力だと思うんですけど、傷害罪になりますか? A君は空手の経験者だし、お互いに大学生なのだから何か気に食わないことがあるなら理論で反論するべきだと思うんです。もし「傷害にあたる」「起訴すれば勝てる」などと言われてもB君が本当に訴えることはないと思いますが、「傷害」の範囲がよくわからないのでこれを機会に教えて頂こうと思い質問しました。 あと変な話で申し訳ないのですが、男性が急所を蹴られ、痛いだけで済んだ(不能にならなかった)場合、蹴った人間は罪になりますか? これって純粋な痛みだけで言えば殴られて顔にアザができるよりきついですよね。 こないだ遊び半分で男性の急所を蹴る女性を見てしまってからすごく気になっています(詳述しませんが、痴漢でもAV撮影でもなく、本当に遊び半分でという感じです)。

  • 法律の因果関係について教えてください。

    法律の因果関係について教えてください。 住居侵入されたので、鍵を強化しようと新しい鍵を購入するために外出しました。 その買い物に行く途中で殺人事件を目撃してしまい、そのためその犯人に口封じのために殺されました。 この場合、最初の違法行為の住居侵入がなければ次の被害にあうことがなかったことになります。殺人犯には殺人の罪は当然ですが、最初の住居侵入者に適用される法律は元来の住居侵入以外に何か新たな罪を加えることが出来るのでしょうか? それとも住居侵入に適用される罪で一番重い罪のみになるのでしょうか。

  • 身体目当てなのでしょうか

    お目通し頂きありがとうございます。 どうしても不安に絶えきれず相談に参りました。 私には先月から付き合い始めた5歳下の彼氏がいます。 専門学校で出会い、ずっと好きだとアタックし続けてくれて、私の気持ちが傾いたのがきっかけでした。 私は午後だけで彼は午前に高等学部、午後に専門というカリキュラムになっているのですが、最近は高等部の方に余裕が出来たらしく、平日の午前は一緒に過ごす様になりました。 それで必ずカラオケに行って、そういう行為を求めてきます。 もちろん私は彼の事が大好きですから嫌だと言う訳ではないのですが、場所などを考えると常識的にはないと思うんです。 そうすると彼は拗ねた様になって 『いいよ、〇〇が嫌なら。別に嫌われてまでしたくないし。』 などと言って機嫌を悪くします。 いつも『愛してる』とか『好きだよ』とか言葉にしてくれるのですが、どうしても不安になってしまうんです。 私が彼を信じられないのがいけないのでしょうか・・・? 信じられないから身体目当てだとか考えてしまうのでしょうか? ただ、身体目当てと考えるには、私の身体は男性的には遠慮したい様なモノだと思うのです。 と言うのも、私の身体には生まれつきあちこちに痣の様なモノがあり、モテる彼にしたら私なんかにするより他の女の子を選ぶ方が良いのではないかと思うのです。 もう自分だけではどうしようもなく、不安で仕方ありません。 これは客観的に見たらどうなのか、と思い質問させて頂きました。 率直な御意見をよろしくお願い致します。 長文失礼いたしました。

  • ある人を殺そうとして違う人を殺したとき

    法律に詳しい方、教えてください。 以前の事件ですが、暴力団の組員が対立する組の男を殺害しようと思い、 彼が入院している病院に忍び込び、ベッドに向かって銃を数発、発射したのだが、 そこに寝ていたのは全く関係のない人間だったそうです。 その人は亡くなったそうなのですが、この場合、組員はどのような罪に なるのでしょうか?殺人罪でしょうか?ただ、殺人罪というのは、ある特定の 人間を殺意を持って殺した場合に適用される、と思うのですが、 この場合、結果的に違う人間を誤って殺しています。 ある特定の人を殺そうとしたのだが、間違えて目的外の人間を殺してしまった。 こういう時も通常の殺人罪が適用されるのでしょうか?もし、そうだとすると、 どのような理屈で、そうなるのでしょうか?教えてください。

  • 暴力の可能性をしっていての職場の経営者法的責任

    職場で暴力をふるうかもしれない精神障害者を抱えていて、うすうす気づいていた場合もしくは報告されたのを無視した場合、実際ふるって傷害および殺人に至った場合、法律では経営者などどのような管理者責任がとわれるのでしょう。

  • 年金 障害者人的控除について

    祖父の年金が年収198万円あります。 年金控除額の計算上では、198×100%-70万=128万円になりそれに5.105%をかけると6.53万円が年額の所得税になり実際に払われています。しかし祖母(同居)が身体障害者二級です。その場合、人的控除が適用されて特別障害者、同居の75万円までが控除されるので毎年の6.53万円は、払わなくてはいいと思うのですが、私は専門家ではないので詳しく分かりません。それと、もし6.53万円払わなくていい場合、遡って返金してもらうことは可能ですか?どなたかご回答よろしくお願いします。

  • 精神障害者手帳の税額控除について

    現在精神障害者手帳の申請中です。 確定申告で障害者控除の適用が受けられるか教えてください。 平成21年11月21日に精神障害者福祉手帳用の診断書を医師に記載してもらいました。 (精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とするに○が付いており恐らく2級に該当するのではということでした) 体調不良ですぐに申請にいけず、申請日付は22年の1月12日となっており、手帳はまだ手元には無い状態です。 (診断書、申請書のコピーはあり) 国税庁のタックスアンサーに「No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について」というQAがあり(URLあり)、 1、確定申告の時点で手帳を申請中であること 2、その年の12月31日の現況において、その交付を受けられる程度の障  害があると認められる人 という2つの条件は満たしているとは思うのですが、 税務署に確認したところ、始めは身体障害者手帳等の解釈には精神障害者手帳も含まれるので適用されると説明を受けましたが、その後訂正され”所得税基本通達2-3”には「身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者」となっており、根拠は分からないが通達文に精神障害者の記載が無いので、精神障害者手帳の申請中の場合は適用されないと思うと説明を受けました。 以前こちらの掲示板で「身体障害者手帳の税額控除について」(質問番号:5616741)という質問をされている方がおり、 「まだ身体障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を含む)の交付を受けていない場合であっても、以下の1と2のどちらにもあてはまる場合は、OKです」と、とても詳細で専門的な回答をされている方がいたので、やはり精神障害者手帳でも適用を受けることが出来るのではないか、と疑問に思っています。(税務署の担当者はあまり詳しくなく、この法令自体を問い合わせがあるまで知らないようでした) 現在会社を退職し療養中で、障害者控除を受けることで自立支援医療の自己負担額なども軽減されてくるので、もし少しでも可能性があれば教えていただきたいです。もし適用される可能性があるということであれば、再度税務署にかけあってみたいと思うので根拠を教えていただければ幸いです。