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労働基準監督署

385bitoの回答

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  • 385bito
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回答No.3

ご心中、お察しします。 まず、あなたのスタンスが問題です。 「徹底的に争う」のであれば、まず、監督署に行かれることをお勧めします。 話の持って行きようでは、「いきなり告訴」も可能は可能です。 理由は、労働基準法第15条「労働条件明示」に違反するからです。 労働基準法第15条違反の場合は、労働基準法第120条の規定に基づき、 使用者は「30万円以下の罰金」となります。(刑が確定すれば) また、賃金に関しても、よく分かりませんが、14万円の60%では、 最低賃金法を下回りますよね? 14万円の60%が月給で20日、8時間勤務と仮定して、 時給525円ですから。 こちらは最低賃金法4条違反となりますので、 同法40条に基づいて、使用者は「50万円以下の罰金」となります。 (刑が確定すれば) 労働基準法も最低賃金法も、監督署で「告訴」をすれば、 監督官は「司法警察官」として、「捜査」に入ります。 それ以外の点に関して、労働基準法等の法令に 違反しないような点に関しては、 「都道府県労働局」や「都道府県社会保険労務士会」などが 中立の立場で「あっせん」を行っておりますし、 法テラスなどにご相談に行かれるのもいいかもしれません。 なお、合同労組などの労働組合に行かれるのは、 少し考えられた方がいいです。 下手なところに行くと、あなたが辛い目にあいますし、 そもそも、合同労組には、労組法7条の「労使関係」にないので、 使用者として、対応する義務がないとも判断されかねないので。。。

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質問者

お礼

385bito 様 専門的なご意見を下さり、有難うございます。 給与や残業時間が法廷外な事、株式会社であるにも関わらず、各種保険や厚生年金にも加入していない事は、目をつぶるつもりでいました。 なので、法廷外の給料と交通費だけを請求しましたが、それすら無視されたので、 今度は法律にあった給料を請求してみます。 そしてその期日が過ぎた時には監督署に行ってみようと思います。 ただ、自分のこれからの就職に悪い影響を与えたくはないので、裁判までして戦う事はしたくありません。監督署は、私がそういうスタンスで相談に行った場合は、何の対処も出来ないという事になってしまうのでしょうか。。 合同労組というのは会社で加入しているものですか? 何も知らずにお恥ずかしいですが、そちらには相談しない方がいいのですね。 了解致しました。有難うございます。

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