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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定地上権の要件について)

法定地上権の要件について

このQ&Aのポイント
  • 法定地上権の要件について説明します。法定地上権とは、土地または建物に抵当権が設定された状態を指します。法定地上権は、土地のみに設定される場合と建物のみに設定される場合があります。土地のみに設定される場合は、地上権を留保する意思が推定されます。建物のみに設定される場合は、買受人に建物を引き続き使用させる意思が推定されます。
  • しかし、共同抵当の場合にはこの説明と整合しないように感じることがあります。共同抵当とは、複数の抵当権を同時に設定することを指します。この場合、法定地上権の要件がどのように満たされるのか疑問です。
  • 一般的には、共同抵当の場合でも法定地上権の要件は満たされるとされています。なぜなら、共同抵当の場合でも抵当権が設定されているため、法定地上権の根拠となる条件が満たされているからです。具体的な解釈や理由については、法律の専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>この説明どおりならばやはり条文どおり片方しか設定されてないときにしか要件をみたさないとしか解せないのですが  口語化前の民法の条文では「其土地又は建物ノミヲ抵当ト為シタルトキ」となっていましたが、おそらく民法の起草者は、共同抵当の場合は買受人は一人になるから、法定地上権の成立は問題にならないと考えていたからだと思われます。  しかし、共同抵当権だからといって、土地建物双方を一括して競売の申立をする義務はありませんし、仮に双方が競売になったとしても、土地と建物の買受人が異なることはありますので、土地建物の双方に抵当権が設定されたとしても法定地上権の成立は認められると解されてきました。  法定地上権の趣旨を「当事者の意思の推定」としても、当事者の合理的意思解釈からすれば、共同抵当かどうかに重点があるのではなく、競売の結果、土地と建物の所有者が異った場合に、建物の存立を図ることに重点があるのですから、立法趣旨にも合致すると言えます。  現行法では、「ノミ」という文言は削られ、「その土地又は建物につき抵当権が設定され」という文言になりました。したがって、「又は」というのは、建物又は土地のいずれかに抵当権が設定されていれば要件を充足するという意味であって、双方に設定されている場合は含まれないという意味ではないということになります。

kakuhen777
質問者

お礼

なるほど口語化のときに、一方または双方みたいな文言を入れないのはなぜか?とおもっていたのですが「のみ」がなくなっていたのですね。しかし、どうも当事者の意思の推定という説明より国民経済的不利益回避のための特則というだけの説明の方がすっきりしますね。 ありがとうございます。

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