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失業保険受給中の内職について

失業保険受給中に友人にたのまれ4時間以内のお仕事をすることになりました。そのことを認定日に報告したら、受給にどのように影響するのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • edo_go
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回答No.4

>本当に手伝い程度の仕事だったら支給額に影響しないのですね! #2で紹介したURLに計算例がありますが 仮に 賃金日額7,000円、基本手当5,000円だとして 失業認定期間(28日)に14日、日当3,000円で働いたとすれば 一日当たり3,000-1,401(控除額)=1,599円 賃金日額の80%=5,600円 基本手当5,000+アルバイト1,599=6,599円 が 賃金日額の80%を超えているので 6,599-5,600=999円 一日当たり999円基本手当が減額されます。 5,000(円)×(28-14)(日)+(5,000-999)×14(日)=70,000+56,014 =126,014(円) が28日分の支給額になります。 基本日額5,000円で28日なら140,000円なので アルバイト料3,000円の14日分42,000円を足しても 126,014円+42,000円=168,014円なので 日当3,000円で14日働いても手取り総額は28,000円ほどしか増えないということです。

teruyome
質問者

お礼

具体的に計算例をしめしていただき、よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.3

>あまりバイトばかりしていたら本当に職を探しているのかと目をつけられたりすることはないのですか? ありますよ。 ですから就職と区別できるように 認定日間のアルバイトの時間数や日数を制限している場合があります。 失業認定期間(4週間)に14日以内とか 週に20時間以内とか 週に3日以内とか 法律ということではなく管轄の労働局が基準を決めているので ハローワークで聞いてください。

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.2

貴方の基本手当日額と賃金日額によって アルバイトの所得の金額が多ければ基本手当の減額があります。 1)収入から控除額を控除した額+基本手当の日額>賃金日額の80% 収入から控除額を控除した額+基本手当の日額が 賃金日額の80%の額になるように基本手当が減額 2)収入から控除額を控除した額+基本手当の日額≦賃金日額の80% 基本手当は全額支給 3)収入から控除額を控除した額>賃金日額の80% 基本手当は支給されない http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html 黙っていると 不正受給になりますのできちんと届けてください。

teruyome
質問者

お礼

具体的な計算式を教えてもらってありがとうございます 本当に手伝い程度の仕事だったら支給額に影響しないのですね! 職をじっくり探したいとおもっているのですが、 あまりバイトばかりしていたら本当に職を探しているのかと目をつけられたりすることはないのですか?

回答No.1

無償であったり、または有償であっても、ごく小額であればほとんど影響しないと考えてよいと思います。 以前、実際に報告しましたが、担当官からは「別に大丈夫」と言われました。 それなりの対価が発生する場合は、その日1日分について給付を受けられない場合があります。 が、消滅するわけではなく先延ばしになるだけですので、隠したところで別段たいした得をするわけでもありません。 (ただし離職から給付開始まで相当の日数があいた場合はこの限りではありませんが) 逆に報告を怠る方が、大きな影響になりかねませんので、ご注意ください。

teruyome
質問者

お礼

早々のレスありがとうございます。 職安の人に少し聴いたのですが、 あまり詳しく教えてもらえなくて・・・

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