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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の加入について 急募!)

社会保険の加入について急募!

このQ&Aのポイント
  • 現在1月末で退職し、任意保険に67歳と64歳の両親を入れています。短期間ですが派遣会社の社会保険に入ることになり、書類に疎くてわからない点があります。
  • 私の額は1月からのアルバイト収入と失業保険を合わせた額で、退職金も入るのか、給料の総支給額で計算するのか、税金を引いた差引金額で計算するのかよくわかりません。
  • 両親は年金暮らしで、母は65歳以上で年金総額66万円、父は65歳未満で年金が173万3196円プラス企業年金が31万6800円あります。このままの金額を書くのか、何か引くべき金額があるのかよくわかりません。また、父が180万を超えているため私の保険に入れないのかもしれませんが、確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

税金の扶養控除と健康保険の被扶養者がごっちゃになっていませんか? 税金には明るくないので識者に任せるとして……。 分かる範囲で回答します。 健康保険の被扶養者について ご両親を健康保険のご自分の被扶養者にしたいということでしょうか。 あなたが被保険者ならば特段必要な書類はありません。 被扶養者の認定基準は通達によってある程度決まったものがあります。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11310 しかし実際には健康保険により微妙に基準が異なります。 両親がご健在の場合、 ・それぞれの収入の限度額を見て被扶養者になれるか判断する。 ・どちらかが扶養認定から外れる状態であるならばどちらも被扶養者になれない。 ・ご両親二人の「年間収入の限度額*xx割」で限度額を算出し、限度額内なら二人とも認定、限度額を超えればどちらも認定されない。 (今回の場合130万円未満+180万円未満=310万円未満の8割(248万円未満)が基準) など基準は多岐にわたります。 正直、ここでは回答は得られません。 それからご両親とは別居されているとのこと、仕送りはされていますか? ご両親の収入を超える金額を仕送りしていなければ扶養認定されない可能性があります。 また仕送りの事実を確認することになると思いますので実績がなければ認定されない可能性大です。 それから健康保険でいうところの収入は一時的なものを除きほぼ全てのものを指します。 年金は最たるものです。 実際に扶養認定を受けることができるか、必要書類は何かといったものは所属する健康保険に問い合わせないとはっきりしたことはいえません。 私見ですが短期のアルバイトのこと。 ご両親を健康保険の被扶養者にするための条件をクリアするにはハードルが高いのではないかと思います。 私の意見はともかく、健康保険に直接聞いてください。 とりあえず税金については参考になりそうなページを載せておきますのでご覧になってください。 雇用保険や健康保険からの給付は所得税の課税対象ではありません。 また退職金は金額によっては控除の対象となるようです。 No.1400 給与所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm No.1600 公的年金等の課税関係 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 上記リンクは全て国税庁のものです。

poko_1
質問者

お礼

affection様 早速のお答えありがとうございます。 仕送りの事実の証明もいるんですね。 全職場では事務の方が面倒見てくださって、うまいこと?書類提出してもらって扶養できていたんですが、今回は難しそうですね。 今のまま任意継続していたほうがよさそうな気になってきました。 いろんな計算方法があるんですね・・・。頭が痛くなりそうです(-_-;) これを気に少し勉強してみます。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

#1です。 自身の回答に誤りがありましたので訂正します。 >・ご両親二人の「年間収入の限度額*xx割」で限度額を算出し、限度額内なら二人とも認定、限度額を超えればどちらも認定されない。 >(今回の場合130万円未満+180万円未満=310万円未満の8割(248万円未満)が基準) ()で、8割と限定していましたが大いなる間違いです、申し訳ありません。 またお父様も60歳を超えていますので基準となる年間収入は180万円(未満)です。 なのでこの場合180*2=360万円未満のxx割となります。 例えば二人の限度額の8割が実際の限度額としていた場合、288万円未満が収入限度額ということになります。 何度もしつこくて申し訳ないのですが健康保険の被扶養者認定に関してはここではどんぴしゃな回答は得られません。 確実なことは健康保険に直接聞くしかないということです。 ただ協会けんぽの被扶養者認定に関しては詳細をご存じの回答者さんがいらっしゃるようですのでそちらの回答をお待ちください。

poko_1
質問者

お礼

affection様 再びの回答ありがとうございますm(__)m 8割とか限度額がいろいろあるんですね。 こりゃ会社に問い合わせないとやっぱダメですね。 う~ん難しい・・・・。 いろいろお世話になり本当にありがとうございました。

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