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傷病手当金と社会保険など控除について

この度、夫が鬱で休職中です。 有休も使い果たしたので、傷病手当金を受給するつもりです。 そこでまず質問なのですが、 (1)傷病手当金になると今までの約2/3に収入は減るのに、年金や健康保険料など控除される金額は変化せずそのままの金額なんですよね? (減った後の収入額で年金や健康保険料が計算されるわけじゃないですよね?) 収入は2/3に減るのに、年金や健康保険の金額は変わらない額で控除されるとかなり厳しいです。厚生年金だけで4.5万円も控除されます。 控除額が減らない場合、傷病手当金の手取りは(住宅費を除いて)11万とかになってしまいそうでとても暮らしていける額ではないです。 そこで、例えばですが、夫はもう退社する気でいますので、 (2)傷病手当金を申請してから、退社すると、厚生年金ではなく国民年金に切り替わりますよね?失業中ですので減免や免除申請すると年金は払わなくて良くなるのでしょうか? (3)(2)の場合、現在会社のけんぽですが、退社すると国民健康保険に切り替わりますよね? 傷病手当金は変わらずもらえますか? 手続きが複雑になったりするのでしょうか? 傷病手当金の社会保険料の控除後の手取りが少なすぎて、上記のように考えたのですが、わかる方がいらっしゃいましたらお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.4

(1) そのとおりです。 厚生年金や健康保険料は変わりません。 (2) 通常であれば本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。 配偶者の所得が多ければ、免除にならないかもしれません。 (3) 退職日までにい1年以上健保組合の加入者であること、退職した時に傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていること、という条件があります。もし、条件を満たしていれば継続して傷病手当金を受給できます。ただし、退職日に出勤した場合には継続給付はありません。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3
  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

健康保険は任意継続したほうが安いかも知りません。(退職後1年半) 年金は国民年金に切り替わりますね。退職理由であれば2年は免除してくれるはずです。 貴方が扶養に入っていて年金を払っていなかったのだったら、1号被保険者にしておく必要がありますね。その時の減免は・・・?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

健康保険料は会社が負担していた1/2も払わなぎゃいけないじゃなかったかな?

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