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失業保険と社会保険について
- 夏に結婚した私たち夫婦は、妻が会社を退職することになりました。妻の収入は103万円を超えており、自己都合退職のため失業保険を受けることができます。
- 失業保険の支給は3ヶ月待機期間があり、10月から始まりました。支給日額は約5000円です。ただし、妻が夫の会社の社会保険に加入しているため、失業保険が支給されると自動的に社会保険から抜けることになります。
- 失業保険を受けるためには、会社に対して特定の書類を提出する必要があります。また、社会保険から国民保険に切り替える場合には、手続きと書類が必要です。現在の状況では失業保険の手続きをしていないため、問題が発生する可能性があります。妊娠中の妻が社会保険を利用している場合、手続きをせずに失業保険をもらうことは避けるべきです。
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質問者が選んだベストアンサー
<前回の続き> >調べていると失業保険の支給が始まると社会保険から抜けなければならないことを知りました。 前述のように扶養の条件は一律ではなく健保によって異なります。 ですから質問者の方の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば確かにその通りですが、Bであれば質問者の方の健保に確認しなければわかりません。 >失業保険が支給されると社会保険からは自動的に抜けるのでしょうか? そのようなことはありません。 >それとも会社にそういう書類を提出しないといけないでしょうか? その通りです、「健康保険被扶養者(異動)届」を会社を通じて健保に提出することになります。 >国民保険に切り替えるにはどういう手続きや書類が必要なのでしょうか? 「健康保険被扶養者(異動)届」を会社を通じて健保に提出するときに、健保に被扶養者資格喪失証明をもらえるように依頼します。 それと印鑑を持って市区町村の役所に行き国民健康保険の手続きをします。 また同時に国民年金も第3号被保険者から第1号保険者に変更することになるので、年金手帳も必要になります。 >10月の中ごろに1回目の支給があって、もう1ヶ月少し経っていますが 未だに手続きしていないとどういう問題がありますか? 失業給付が開始された日に遡って扶養が取り消されますので、それ以降に保険証を使ったとすれば医療費の7割分(自己負担が3割だから)を健保から請求されます。 >現在妻は妊娠中でその社会保険を使って病院などに通っています。 手続きをせずに失業保険をもらっており、大変なことになってそうで怖くなり質問しました。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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- sibiru
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No.1です。 遅くなりました。補足に対しての返答です。 > 合計でも45万円ぐらいなので130万円以下です。 収入からみると、被扶養で良いようですが。 >保険証を見たら、○○健康保険組合と書いてありましたので健保組合だと思います。 加入の保険は健保組合ですね。健保組合の場合詳細は会社に聞かないとわからない部分が多いですが、例えば、下記のようにHPがあるところもあります。一度、 ”(会社名)健康保険組合” で検索されてみてもいいでしょう http://www.kenpo.gr.jp/opckenpo/ http://www.khi.co.jp/corp/khu/index.html >違約金などは発生しないでしょうか? 違約金はないですが、健保組合から国保に変更になった場合、経過分の国保料は請求されるでしょう(当たり前ですが) >妻は失業保険の給付が始まってから(社会保険の加入資格がなくなってから)病院に一回行っており、 その際に、この社会保険の保険証を使いました。 この場合、健康保険組合から負担額の7割を請求されるとのことですが、 次回、診察に行った際に、病院に新しい保険証を提出すればなんとかしてもらえるのでしょうか? 病院側の請求経緯をお話すると、患者受診 → 患者請求(3割負担、その場で)、健康保険組合(7割請求、末〆で他の患者分合計を保険組合に)請求します。 → 1ヶ月後、7割請求の健保組合より該当がない場合は、返戻されると同時に、返戻分を除いた金額が病院に振り込まれます。 → 病院は返戻対象患者に対し、保険証の確認をして、対応します。 何カ月後に発覚する場合もあります。 これが結構多いので、請求担当は苦労してます。が、常時あることなので、事務的に処理してます。新しい保険証が出来たら、次回診察時とは言わず、「すみません。保険証が変わっていました」と一言添えて早急に提示されたらよいでしょう。 受診料は、3割負担のまま請求金額は変わりません。 我々は、この件に限らず、病院側、健保組合の諸々がわからないので、不安になったりしますが、上記でなんとなく流れが理解していただけたでしょうか? 「確認の意味」で、会社に聞かれた方が安心するとおもいますので、早急に聞かれることをお勧めします。
- jfk26
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>保険証に○○健康保険組合と書いてありますので、おそらくご説明いただいているAの方だと思います。 それならば組合健保なのでそれだけではAかBかはわかりません。 >会社からも できれば直接健保に聞いてみた方がいいでしょう。 >失業給付が開始されてから、一度病院に行き保険証を使用しています。 確実に分かってしまうことでしょうか? バレるかと言う話ならそれは判りません、完全と確実と言う話は世の中にはありません全て時の運です。 >次回診察の際に病院に新しい保険証を提出すれば何とかしてもらえるでしょうか? 一般的には難しいでしょう。 >その場合でも切り替えた方が良いでしょうか? そうしたほうがいいでしょうね。 >こういう不正(失業保険をもらっているのに社会保険に加入している)は、 働いている会社からみると私(夫)はどううつるでしょうか?やはりよくないですよね。 当然困った人物だという評価でしょう。 >働いている会社から、というよりも加入している健康保険組合と私の問題なのでしょうか? それもあるし、会社も健保から社員の不正に加担する会社としてマークされ何かとチェックが厳しくなりやりにくくなるかもしれません。
- makookweb
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>確実に分かってしまうことでしょうか? 数十年前ならともかく、今はデータは全てコンピューターで管理しています。 あなたが扶養から外れた日付も、あなたが保険を使って受信した日付も、 全てコンピューター上で管理されています。 病院から届いたデータを入れれば、その瞬間、分かりますよ。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>
- sibiru
- ベストアンサー率47% (9/19)
社会保険の被扶養者の条件は、 妻の退職後の収入が年収130万円以下であるかで決まります。(退職前は考慮せず)つまり、失業保険給付額が今年、130万円以下なら、今のまま被扶養者です (参考) http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html 下のアドレスは、図の上の行の (収入がある方についての被扶養者の認定基準について)は はをクリックしてください http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm 会社に健保組合があってそれに加入している場合も、基準は 政府管掌健康保険制度に準じてるところが多いようですので、健保組合の保険加入なら会社に問い合わせてください。 >国民保険に切り替えるにはどういう手続きや書類が必要なのでしょうか? 上記に該当するときは、会社に言えば、国民保険に加入するための書類をくれます”資格喪失届け”だったと思います。 それを持って市役所へ行けば加入できます。経過分についても、会社なり、役所なりが処理しますので指示に従ってください。 なお、本人が申告しないかぎり、勝手に被扶養から抹消されることはありません。 国保になった場合、病院にも、新しい保険証の提示をお願いします
補足
ご回答ありがとうございます。 > つまり、失業保険給付額が今年、130万円以下なら、今のまま被扶養者です 失業保険は日額5000円ぐらいで、給付日数が90日なので、 合計でも45万円ぐらいなので130万円以下です。 >健保組合の保険加入なら 保険証を見たら、○○健康保険組合と書いてありましたので健保組合だと思います。 >経過分についても、会社なり、役所なりが処理しますので指示に従ってください。 違約金などは発生しないでしょうか? >国保になった場合、病院にも、新しい保険証の提示をお願いします 妻は失業保険の給付が始まってから(社会保険の加入資格がなくなってから)病院に一回行っており、 その際に、この社会保険の保険証を使いました。 この場合、健康保険組合から負担額の7割を請求されるとのことですが、 次回、診察に行った際に、病院に新しい保険証を提出すればなんとかしてもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 保険証に○○健康保険組合と書いてありますので、おそらくご説明いただいているAの方だと思います。 会社からも失業給付が始まったら、社会保険からは抜けて国民保険に入り、 失業給付が終わったら、改めて社会保険に入りなおして下さい。と言われています。 >失業給付が開始された日に遡って扶養が取り消されますので、それ以降に保険証を使ったとすれば医療費の7割分(自己負担が3割だから)を健保から請求されます。 失業給付が開始されてから、一度病院に行き保険証を使用しています。 確実に分かってしまうことでしょうか?この時の医療費の7割は、 次回診察の際に病院に新しい保険証を提出すれば何とかしてもらえるでしょうか? 失業給付はもうすぐ終わります。 このままだと国民保険に切り替えたら、すぐに社会保険に切り替えないといけなくなりそうですが、 その場合でも切り替えた方が良いでしょうか? こういう不正(失業保険をもらっているのに社会保険に加入している)は、 働いている会社からみると私(夫)はどううつるでしょうか?やはりよくないですよね。 働いている会社から、というよりも加入している健康保険組合と私の問題なのでしょうか? 分かりにくい説明で申し訳ございません。