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出品物の有無は、落札者が確認するしかない?

少し前の話ですが。 落札後、先振りを要求され、振込み後一方的ににキャンセル。 代金を返させようとしても、返す返すと言うばかりで、一向に返さない。 警察に相談したところ「住所等に虚偽もないし、連絡もついているから詐欺ではない。当事者で相談してください」 と言うばかり。 ラチがあかないので、司法書士を通じて督促状を送付し、応じないなら裁判を起こす。としたところ、諸費用上乗せで返してきました。 まあ、ここまでは結果オーライなのですが、問題は、本当に品物があったのか?ということなのです。 どうも最初から無い品物だった気がするのです。 この件そのものは、終わった話なのですが、 もし無かったら、完全に詐欺ですから、刑事罰も課せられると思うのですが、警察では、品物の確認は話に登らなかったですし、これ(品物の有無)は、自分で証明するしかない話なんでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

そうですね お金も返ってきているので結果詐欺には至らない ってことです。未遂ではあるかも知れませんしね ただ実際商品がなかったとして 期日までに仕入れる予定が出来なかった となればこれまた詐欺では立証が厳しいです。 もともと詐欺自体が立証するのはかなり厳しいですからね ただ後者のように商品が仕入れれなかったとなった場合 ヤフオク等では基本的に現物の販売なので手元にないものを 出品することは出来ません。 ただこれはIDの停止等の措置になるだけで法的に手元にないものをオークションに出してはいけないってことにはなっていないので 厳しいですね

morutiroro
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 この時はモバオクでして、出品は個人で、自分が乗っているバイクということでした。 回答から察するに、時折オークション詐欺で逮捕。のニュースがありますが、これは稀な例なのでしょうか。 詐欺の立件ほど厄介なものもないと思いますが、どうにかならんものかと思いますね。

その他の回答 (2)

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.3

ここを参考にしてチャレンジしてみては如何でしょうか? http://www.stop-sagi.com/24601.html

morutiroro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 紹介いただいたサイト、拝見します。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.2

詐欺罪が成立するには 金銭等の損害を受けていることが前提です。 なので、質問者様の場合 その前提に当てはまりません。 どうしても警察に動いて欲しいなら 損害を受けた人を探すのが良い方法です。

morutiroro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察が実際に事件が起きないと動かないのは承知しているのですが、 無い品物を売ると言って、代金を受け取ったいる時点で詐欺は成立するかと思うのですが。 それでも、詐欺にはならないのでしょうか?。

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