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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売りつけ詐欺、若しくは詐欺未遂になりますか?)

インターネットで建設機械を購入したが納車が遅延し、返金を求めているが対応が不透明。売りつけ詐欺、詐欺未遂になる可能性は?

このQ&Aのポイント
  • インターネットで建設機械を購入し、納車が遅延している状況です。債務者は修理して期日を延期しましたが、結局納車が行われませんでした。支払は済んでおり、返金を求めていますが、債務者からはさまざまな言い訳があります。消費者生活センターや弁護士に相談した結果、民事訴訟を起こすことが適切とされましたが、刑事事件としての告訴も可能性があるとも言われています。
  • 詐欺未遂とは、期日を理由に納品を遅らせることで当初の約束を履行せず、債務者を欺く行為です。債務者が納期を引き延ばし、理由をつけて延々と返金を引き伸ばすことは詐欺未遂に当たる可能性があります。ただし、和解の可能性がある場合や理由にもとづく判断が行われます。
  • 被害届は被害が発生した旨を届けることであり、民事としての取り扱いです。刑事事件としての告訴には被害者が告訴しなければならないため、刑事事件としての扱いを求めるには告訴が必要です。ただし、詐欺の要件が満たされているかどうかや証拠の有無など、具体的な状況によって異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.2

再登場です。 どうです思い切って民事訴訟起こしては? 個人訴訟でいいと思いますよ。 起こす裁判所はご質問y差様が居住してる場所を管轄する簡易裁判所。 数千円で出来ます。 で相手その簡易裁判所へ出向かないといけないし、裁判の日に来ないと全面勝訴 あえて法的に回収する事が出来ます。 そこで司法書士の登場で回収の方法教えてもらう。 法的に保護されてるので 差し押さえも可能です。 一度簡易裁判所に相談に行かれては? 親切に教えてくれますよ。

hayato_119
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 民事は、小額訴訟だと60万以下。当方が支払った額は65万2500円なので、支払督促を検討していました。 個人訴訟というのは、支払督促も含まれるのでしょうか?それとも、最初から民事訴訟を起こしたほうが良いのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.1

告訴自体はいつでも出来ます。 ただ警察がその届けの重要性を何処まで認識するかによりますね。 要は届けを出すのは自由だが、犯罪性が低い(先方の連絡先や所在地が確認できてる・返済する意志を表している)ので、民事性の事件と解釈したら 中々動いてくれませんよ。 その辺を重要性の高い物として訴えるべきでしょう。 後は警察が判断します。

hayato_119
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 >返済する意志を表している これが、伸ばし伸ばしの回答であっても、(返す気が無さそう)に思えても、実害が無い(連絡が途絶える事や、売買した時の実機が無い場合)と動いてくれないのでしょうか? ホトホト困り果てて、遂に胃に穴が空きました。 そんな裕福ではないので、今は入院費や治療費に充当できないかと返金を充てにしているので、どうすれば良いのか空回りです。

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