• 締切済み

どちらが有効?

たとえば、 1/1 AさんはBさんにお金を借りました。    返済期限は4/1   「お金を返さなかったら、お店を譲る」 2/1 AさんはCさんにお金を借りました。    返済期限は3/1   「お金を返さなかったら、お店を譲る」 3/1 AさんはCさんに対する債務を履行できませんでした。 4/1 AさんはBさんにも債務を履行できませんでした。 契約はBさんの方が早い。 しかし、Cさんのほうが弁済期限が早い。 この場合、契約締結年月日が早いほうが有効? それとも早く占有を執行したほうが有効? どちらにも、書面を交わしてます。 貸借金額も同じです。

  • mi-tan
  • お礼率68% (251/366)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>不動産で無い場合、占有したほうが勝ちですか? そのとおりです。 「対抗力」は引渡を受けて占有すれば、その後、誰に対しても占有を奪われることはありません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

とちらも有効であることには間違いありません。 しかし、BさんとCさんの間でどちらが優先するかは「お店を譲る」と云う意味によって変わります。 Aさん所有の不動産をBさん叉はCさんに所有権移転登記すると云うことなら登記を先にした方が優先しますが、占有を移転する(例えば、賃借権の移転や店長の交代)などだとすれば、それらがあった方が優先し後から、立退き請求などはできないと思います。

mi-tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産で無い場合、占有したほうが勝ちですか?

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.4

具体的にどういう書面を作ったのかわかりませんが,おそらく法律的には「譲渡担保」あるいは「代物弁済の予約」と言うことになります。 契約はどちらも有効です。 お店がどちらの物になり,どちらの借金が消えるかは, 1.譲渡担保の場合,対抗要件としての登記の早いほうになります。 2.代物弁済の予約の場合,代物弁済の実行としての登記の早いほうになります。 結局,登記の前後で決めると言うことですね。

mi-tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり不動産の登記が早いほうってことですよね。 不動産ではない場合はどうなりますか?

回答No.3

登記が対抗要件なので、先に登記した者勝ちじゃないんですか?

mi-tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例題が悪かったみたいで・・・ 不動産なら、やっぱり登記が対抗要件ですよね。 たとえば、友達同士の貸借で、 客観的に見て、あまり価値の無い物を 譲るという約束ならどうなりますか?

回答No.2

 両方とも有効 あとは民法177条(店を譲るというのが不動産の所有権を譲渡するという意味の場合)

mi-tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここで「お店」と例を出しましたが、 例えば「テレビ」とか「布団」とか客観的に見て、 価値の無い動産ならどうでしょうか?

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

自信はありませんが。 債務って、期日の前後で優先権はないような気がします。 Aさんは、破産状態でしょうから、破産という事になれば契約条項で抵当に入っている順番に処理をするような気がします。 この場合は抵当権としては、BさんもCさんも同一レベルじゃないかと、思いますので、半分ずつ折半かな。と思います。

mi-tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここで「お店」という例を出しましたが、 そうなると不動産と思われて抵当権が絡んできましたね。 まだ破産段階でもなく、不動産登記もしていません。

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