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派遣での国保未加入期間

Tacosamaの回答

  • Tacosama
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.2

国保は、自治体に申請して初めて『加入』になりますよね。 届出をしていないのなら『未加入』だったわけで、未加入なのに保険料を払う必要はないかと思います。 もし、未加入でも保険料が発生するとしても、貴方のように未加入期間が1ヶ月の人よりも、何ヶ月も保険料未払いや未加入の人に労力を取られている自治体が、そこまで調べることはあり得ません。 雇用が流動化しているこの時期、派遣社員だった人すべて調べるなんてそれこそ大変ですし。 それでも、良心がとがめるようなら、市役所に相談することです。 電話ででもいいでしょう。 所得からの社会保険料控除ですが、これは、過去の分の支払いでも、支払った年に対する控除になりますので、今年の年末調整に適応されます。 補足ですが、派遣等の非正規雇用の場合は、契約日=社会保険開始日とは、必ずしもなりません。 事務系派遣はまだしも、肉体系派遣は、1ヶ月も持たずにいきなりやめる場合も多く、派遣会社によっては、翌月1日からとか、翌々月からとか決めている場合もあります。 ただし、雇用者からの申請があれば速やかに保険加入をしなければ、違法になります。 社会保険事務所よりも労働基準局に行った方が悪質な会社によりダメージを与えられますよ。

systema
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >国保は、自治体に申請して初めて『加入』になりますよね。 届出をしていないのなら『未加入』だったわけで、未加入なのに保険料を払う必要はないかと思います。 社会保険事務所の人に、「国民は常に、会社と保険料を折半して入る健康保険か、国保に入っていることになっていて、国保は自分で加入手続きをしなくてはいけません。」と言われていたのが引っかかってましたので・・ また、国民健康保険「税」と、「税」の文字がつくので、これは脱税では・・と不安になっていました。 今後折りを見て市役所に相談したいと思います。 >所得からの社会保険料控除ですが、これは、過去の分の支払いでも、支払った年に対する控除になりますので、今年の年末調整に適応されます。 そうなんですね!過去にさかのぼって申告内容を修正・・となると大変そうで頭を抱えていました。 >補足ですが、派遣等の非正規雇用の場合は、契約日=社会保険開始日とは、必ずしもなりません。 事務系派遣はまだしも、肉体系派遣は、1ヶ月も持たずにいきなりやめる場合も多く、派遣会社によっては、翌月1日からとか、翌々月からとか決めている場合もあります。 ただし、雇用者からの申請があれば速やかに保険加入をしなければ、違法になります。 社会保険事務所よりも労働基準局に行った方が悪質な会社によりダメージを与えられますよ。 こちらも、社会保険事務所の方に教えてもらって、勤務日が社会保険の資格取得日となり、その日をもって届出をすることになっている(法律で決まっている。条文も見せてもらいました。)。なので、会社の都合で、その資格取得日を変えることはできないそうです(私がそのことを、口頭や、ネットのそういった内容の回答をプリントアウトしたもので派遣会社の担当者に伝えても、「今後勉強しておく」などといってはぐらかされてしまいました)。現実に、杓子定規にできるわけがない、との意見もあるのかもしれませんが、そのために、結果として会社負担分を労働者に負わせていることにもなる(保険料によって)ので、きっちり対応して欲しいと私は考えます。 もし、またトラブルなどがあったら、労働基準局に相談に言ってみようと思います。 回答していただき、ありがとうございました。

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