• ベストアンサー

名刺交換した方へのメルマガ配信

A社の役員がB社の役員と名刺交換をした後 A社からのメルマガ配信をその名刺交換したB社の役員当人の承諾を得ずに行った場合 個人情報保護法など抵触する恐れはありますか? ちなみにその配信するメルマガには、受信者がメルマガを配信停止できるURLを記載し 「このメールは過去弊社へお問合せをいただいたお客様へご送付いたしました。」等の記述をしてあります。 またA社の社名とA社の公式URLも載せているので、そちらへアクセスすればA社の連絡先を知ることが出来るため 電話やファックスで配信停止の旨を伝えていただく事も可能です。 受信者がメルマガを配信停止できるのであれば問題がないかと素人考えで思ったのですが、実際はどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.1

法律に無知な者なんですが、 第三者にメルアドを教えて配信させたのでなく、 名刺交換した会社自身がメルマガを送るなら、 おそらく、法律上は問題ないんじゃないかと思います。 でも、ビジネスのマナーからしたら、 承諾を得ずにメルマガを送るのは、ちょっと不躾というか、 私が送られる立場だったら、礼儀をわきまえてないな、と思います。 配信停止のURLが書いてあるからといって、 それですべてオッケーというわけにはいきませんよね。 勝手に送りつけて、 「送られるのがイヤならオマエが自分で停止処理しろ」 って言っているのと同じですから、ずいぶん勝手だなと思います。 ビジネスのおつきあいとして、あまりいい印象は受けませんね。 というわけで、 法律上は問題ないと思いますが(法的根拠はありません)、 ビジネスのマナーとしてはダメでしょうね。

cocoron24
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ビジネスマナー・・・確かにそうですね。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

名刺そのものは個人情報とはいえないのですが (例えば貰った名刺をポイして他人が拾ったからといって貰った人間の 罪にはならない) 名刺をファイルしたり、データ化したりした時点で個人情報になります。 個人情報保護法違反というのは、本人の同意を得ずに勝手に利用した らただちに違反という訳ではありません。 正確には法文を参照して欲しいのですが、 ・本人に重大な損害を与えた とか ・本人からの情報取り扱いの要求(削除しろとか)を無視した とか ・本人に損害を与えるような杜撰な管理をしていた とか の場合です。 受け取った会社がDMやメルマガを送ることはその時点では(特殊な場合 を除き)本人に損害を与えることはありませんから、違法ではありません。 もちろん「もう送るな」と言われたらやめる必要はあります。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

経産省のガイドラインのURLを添付しました。名刺は個人情報って いうのが経産省のガイドラインから読み取れます。 従って、「いろんな御社の情報を下さい!」って渡した名刺の アドレスに、メルマガが来ればその趣旨に合ってますが、 「私はこういうものです。」っていう自己紹介で渡した名刺の アドレスにメルマガが来れば、相手の会社は違反っちゃあ、違反です。 ただ、個人的には、こういう杓子定規な個人情報の守り方って 社会のためなのか否か・・・とても疑問はもってます。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/041012_hontai.pdf

関連するQ&A

専門家に質問してみよう