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マンションの廊下に自転車を置かせることは消防法に違反しますか
10階建ての賃貸マンションの廊下(内幅1.5m)に自転車を置くようにさせると消防法等の法律に触れるのでしょうか。 3階から10階まで各階に直線の解放廊下(長さ16.2m)があり、1DKが4戸並んであります。全部で32戸です。 単身者あるいは独身者ですので、各階には多くても4台並びます エレベーターで持ち上がり、それぞれの玄関の前に置かせようと思っています。 その場合法律(消防法等?)に抵触しますか。
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- masaaki509
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防火管理者・理事会の役員の者です。 まず、共用廊下に私物を置く事自体が問題です。管理規約がどうなってるか?賃貸住宅は部屋を賃貸してるのあって、共用部はマンション皆の物です、自転車とは私物であり、それを自転車置き場でない共用部に置く事自体に問題があります。 防火管理から見ては、避難通路に障害物となりえる物を置く事は消防法違反です、消防署に通報されれば、注意・警告をされる事になります。それでも改善されない場合は強制撤去・法的処置がある可能性もあります。 もしくは、自転車を置き非難に何ら差し支えが無く、マンション管理者・オーナーの許可があり、震災・火災でも自転車が避難の妨げにならないと言うのあれば、消防署に相談したら良いかと思います。 自転車が震災でも絶対に倒れないようにしなければならないでしょうね。万が一死亡事故に繋がった場合、防火管理者・管理責任者・自転車の持ち主が刑事処分を受ける事も珍しくは無くなってきています。 やはり自転車置き場なら自転車置き場としてちゃんと消防署に申請し許可を貰ってから自転車置き場として使用する事が筋ってもんではないでしょうか?
違反になります。 共通の避難通路である廊下に物を置くことは禁じられています。 ベランダでも物を置くことは禁じられます。緊急時の避難通路になるからです。 それで緊急時に避難障害になる状態では、置くことは認められません。
- galichan
- ベストアンサー率0% (0/0)
法律に触れるか触れないか、それでいいのでしょうか? 私なら、そのマンションには住みたくないです。 地震が来ました。自転車が倒れました。避難しようと玄関に慌ててでると自転車に躓き、大した被害も無かったのに自分だけが怪我をしている・・・ 想像しただけで嫌です。
お礼
アドバイス、有り難うございます。 マンションは賃貸で、私が所有者および管理者と理解してください。 消防局予防課へ問い合わせに行きました。 解放廊下に自転車を置いても建築基準法上の幅員が確保できればオッケーとのことでした。(お奨めはしませんが・・・当然です) 1階の自転車置き場が確保できないのでやむを得ず考えております。