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法律用語「・・した場合」、「・・した場合には」はどのようなとき使う?
法律に「出産したとき、」「出産した場合、」「出産した場合には、」のような規定がありますが、何か、明確な使い分けがあるのでしょうか。
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こんばんは。 > 法律に「出産したとき、」「出産した場合、」「出産した場合には、」のような規定がありますが、何か、明確な使い分けがあるのでしょうか。 一文の中に二つの仮定的条件が重ならない限り、通常は意味の差はなく特に区別されずに使われているようです。 私の推測になりますが、「場合、」「場合には、」についても、特に決まっていないのではないかという気がいたします。文の流れに応じて適宜決められているということではないかと想像いたします。 『法律用語辞典 自由国民社』より引用いたします。 |『場合』・『とき』・『時』 | |「場合」も「とき」もどういうことがあったらどうするという仮定的条件を示す言葉で、普通の用例では意味上の差はない。 |法令上も、一般的には意味に区別をつけずに、「申告した場合」とも「申告したとき」とも混用されている。 |ただし、仮定的条件が二つ重なる場合は「普通地方公共団体の長は前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは」などと、大きい方の条件に「場合」を、小さい方の条件に「とき」を用いることになっている。 |「時」は、文字どおり、時刻または時間が問題になる場合だけに使われる。 |例えば、「被相続人が相続開始の時において有した財産」などのようにである。 |仮定的条件を表す場合には「時」を用いない。
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