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失業給付

今、旦那の扶養に入っているのですが、失業保険の給付を受けるのであれば、自分で国民年金・国民健康保険を支払わなくてはいけないのでしょうか? 旦那の会社に手続きをしてもらうのでしょうか? 友達は自分で支払っているという子もいますし、別の友達は旦那の会社で何もせずに社会保険の保険証をもらっている子もいます。 それは会社によってや地域によっていろいろなんでしょうか? 平日は学校に行っていて、市役所や社会保険事務所に行けないので、もしおわかりのかたがいましたら教えていただけたら助かります。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >今、旦那の扶養に入っているのですが、失業保険の給付を受けるのであれば、自分で国民年金・国民健康保険を支払わなくてはいけないのでしょうか? 夫の健保によります。 夫の健保がAであれば日額が3611円を超えれば扶養は外れることになります、3611円以下なら扶養のままでいられます。 また扶養を外れる期間は所定給付期間の間だけです。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ分りません。 >旦那の会社に手続きをしてもらうのでしょうか? 夫の健康保険の扶養を外れるのは夫の会社に申し出ますが、国民健康保険の加入は質問者の方自身がやらなければいけません。 市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は夫の扶養で加入していた健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 そして受給が終って、扶養になれる場合は再び夫の会社に申し出てます。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >友達は自分で支払っているという子もいますし、別の友達は旦那の会社で何もせずに社会保険の保険証をもらっている子もいます。 それは会社によってや地域によっていろいろなんでしょうか? ですから会社や地域ではなく、夫の健保によって異なるということです。

nnarakenji
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても丁寧にお答えいただいて助かりました。 いろいろあるということもわかりました。 平日に役所へ行ってこようと思います。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

国保とおっしゃっているので健康保険(および国民年金の第三号被保険者)のことだと思いますのでそれについて回答します。 健康保険の被扶養者認定において失業給付はれっきとした収入です。 失業給付(雇用保険の基本手当等)を受給中は扶養を抜けてくださいというところがあります。 また失業給付の日額によって被扶養者のままでも構わないというところもあります。 ここでは論じてもご主人が加入している健康保険がどのように被扶養者の認定を行っているかが分からなければ回答のしようがありません。 なのでご主人の加入されている健康保険に確認してください。 もし国保加入・国民年金の第一号被保険者ということになるとご自分で手続きをすることになります。 例え普段学校に行かれていてもお昼休み等はあるでしょうから然るべき機関に問い合わせをしてみてください。 余談ですが、普通の学生ではそもそも失業給付の受給はできません。 ご存じでしょうけれど。

nnarakenji
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 旦那にも確認してもらいました。 面倒がられてしまいそうですが、しなくてはいけないことはしなくては。 自分でもしっかり理解をしなければいけないなと思いました。 お二人ともありがとうございました。

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