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厚生年金の加入期間

厚生年金は25年かけると有効になると聞きました。 これまで26年かけたところで会社が倒産しました。 今後、厚生年金を納めなくなっても将来自分に年金は支給されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.3

2番です。 多少でも明るい情報を追加いたします。 現在の厚生年金保険法では、厚生年金の被保険者期間が240月[20年]以上の者が、老齢厚生年金を受給する時点で65歳未満の配偶者又は18歳未満の子供を面倒見ている(生計維持関係にある)時、『加給年金』と言う有期年金(65歳or18歳到達月の前月)がオンされます。 ご質問者さまは、被保険者月数の点では既にこの権利を取得しております。 平成21年度の加給年金の年額は ・配偶者 227,900円 ・子供 対象となる1人目及び2人目は、一人当たりは上記と同額     対象となる3人目以降 一人当たり75,900円 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm 尚、この書き込み内容は細かい事を省略しておりますので、単純に配偶者等の年齢で判断するのは避けてください。 法根拠は 厚生年金保険法第44条(加給年金) です。

noname#98411
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.2

> 厚生年金は25年かけると有効になると聞きました。 結論:まあ~その通りですね。 > 今後、厚生年金を納めなくなっても将来自分に年金は > 支給されるのでしょうか。 結論:老齢厚生年金は、納付実績に応じて支給されます。老齢基礎年金も最低限の保険料納付済月数に達しているので、今後の納付実績に応じた比例額[満額×納付済等の月数÷480]で支給されます。 [余計な解説]  今回の25年は、厚生年金保険法第42条[2号]の条文に書いてある文言をそのまま理解しているだけであり、厚生年金保険法第3条を無視した解釈に思えます。厚生年金保険法第42条[2号]の正しい読み方は、「国民年金の保険料納付済月数と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること」です。【厚生年金保険法第3条(用語の定義)、第42条(受給権者)】  厚生年金の被保険者期間は自動的に「国民年金の保険料納付済月数」となるため、結果として、厚生年金に25年間加入していれば条件は満たしますが、厚生年金に25年間加入していなければ、老齢厚生年金に対する一切の権利が喪失する訳ではありません。

noname#98411
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

貰えますが最低額です。 今後もどこかで勤めるならば掛け続けられる事を薦めます。 倒産した会社がきちんとあなたの年金掛金を納めていたかどうかを確認しに社会保険事務所に年金手帳を持って行ってみてください。 今なら、記憶も、資料もあるでしょうから

noname#98411
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金を納めていた確認はとれています。 雇用情勢が厳しく再就職は大変難しい状況なのでこれからはアルバイトでもして国民年金をかけることになりそうです。

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