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法人税別表4

hatamachiの回答

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  • hatamachi
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回答No.1

別表五(一)、つまり利益積立金に影響するものは留保、そうでないものは社外流出ということになります。 誤解を恐れず大雑把に言えば税効果会計における一時差異は留保項目、永久差異は社外流出項目となります。一部例外もありますが。 課税関係が完結する(社外流出)か、そうでないか(留保)とも言い換えられますね。

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