価値喪失株式に係る証明書を出せない時の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 所有している株が上場廃止になり、損失を出したいと考えています。しかし証券会社では必要書類の「価値損失株式に係る証明書」を発行できないと言われています。
  • 特定管理口座を開設した後に上場廃止になったため、特例のための証明書を発行できないとされています。税務署に問い合わせたところ、証明書がないと損失の特例は使えないと回答がありました。
  • 確定申告などでこの株式の損失を出せるようにしたいと考えています。銘柄はダイナシティ8901で、特定口座は2007年頃に開設し、株は2008年9月に購入し、2008年12月に上場廃止され、2009年1月に特定管理口座を開設しました。
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価値喪失株式に係る証明書を出せない時の対応方法

所有している株が上場廃止になりました。 「破産等により株式の価値が失われたときの特例」を使い損失を出したいと思います。 しかし証券会社では必要書類の「価値損失株式に係る証明書」を発行が出来ないと言われました。 理由は特定口座は開設していましたが 上場廃止後に特定管理口座を開いたから「価値損失株式に係る証明書」を出せないと言っています。 税務署に問い合わせたら「価値損失株式に係る証明書」が無いと損失の特例は使えないとの趣旨の答えでした。 私の目的としては確定申告なりでこの株式の損失を出したいと言う事です。 補足 銘柄ダイナシティ8901 特定口座開設日 2007年頃 株購入日 2008年9月 上場廃止 2008年12月  特定管理口座開設 2009年1月

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173992
noname#173992
回答No.1

特定管理口座の仕組みが出来た時に知り、仕組みを理解したうえで上場廃止株も相次いでいることから注意喚起のため、こういったサイトでの質問に折に触れ回答してる者です。 ある程度熟知しているので回答しますが、質問者さんも承知のように手立てはないです。 そもそもが上場廃止確定日まで株を売れずに持ち越した人の損失を確定させ、他の株の利益との損益通算ができるように・・という救済のため作った制度なため仕組みにのっとってないとダメですし、申告に必要な書類がご自分の手続きの不備のため、出してもらえないんだったらあきらめるしかないかも。 手書き、自己申告でも認めて欲しい・・という例外など作るとこれに限らず他でも認めろとか・・・際限がなくなるだろうとは質問者さんも想像できることと思います。 残念ですが無理でしょう。 ところでこの上場廃止に伴う損失は該当年しか認められませんので向こう3年間の繰越損失(向こう3年間の利益が出たときに相殺したい)というのにはそもそも使えませんよ。 ですから質問者さんの場合はタイミングよいように想像できますので廃止日が暮れ、その後の清算手続き終了が肝心なので早く済んでいてれば今年の年初から遅くとも3月までには済んでいたかも。すると年内の利益が十分あったのでそれと相殺したかった・・ということでしょうけど。 来年以降の利益との相殺を考えていたんであれば使えなかったです。 これらを考えると中には清算の決定月が11月、12月と押し迫ってるケースにもあり、制度にのっとって証明書を得た人でも時期的にタイミングが悪かったら該当年には利益がなく損失を使えない人も出てきます。

zenzen123
質問者

お礼

rosemaryabcさんのおかげでどうにか解決の糸口になりました。 何かあればコメントを頂ければと思います。 上場廃止後に損失の出し方が解からない方への少しでも参考になればと思います。

zenzen123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。解決が出来そうなので書かせていただきます。また回答者の方の認識が少し間違ったいるのでその点も書かせていただきます。 上場廃止=株式の価値を失ったと言う事ではありません。上場廃止は特定口座から特定管理口座に移動するだけです。昨年の上場廃止になりましたがダイナシティの実際に株式の価値を失った日は今年の6/29になります。 ちなみに株式としての価値を失うとは 1 清算結了 2 破産手続開始の決定 3 更生計画に基づく100%無償減資(発行済株式の全部を無償で消滅させること) 4 再生計画に基づく100%無償減資(発行済株式の全部を無償で消滅させること) 5 特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)です。 今回は今年の6/29に4の再生計画に基づく100%無償減資が決定した日に初めて特定管理株式が株式としての価値を失ったになりました。 つまり去年上場廃止になりましたが今年の6月に価値損失になり来年の確定申告に計上できる事になります。あと税務署の言う事rosemaryabcさんの言う通りです。あと間違った認識をしてたのは私が取引をしていた証券会社で本来は出せる書類を出せないと強固に言っていましたが私が上部団体に相談をしたらそちらから進言があり某証券会社が認識のミスを認め私が規程の書類を出せば価値喪失株式に係る証明書を私に出せる事になりました。 ちなみに証券会社に出す書類とは株主名簿管理人である信託銀行に 株主移動証明書(特定管理口座に入り価値を失う間に該当する株を売却をしてないかを証明する書類です。)を出してもらいその書類を証券会社に提出をすれば確定申告時に必要な書類の価値喪失株式に係る証明書を手にいいれることが出来ます。 http://www.mizuho-sc.com/service/account/hayawakari08.html https://www.dynacity.com/shared/pdf/press/20090909.pdf

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