締切済み 後見監督人の人数について 2009/10/30 02:01 後見人は法律の有資格者でありながらも、複雑な違法行為を多数行っており、後見監督人が1人では調査がきわめて難しいと思われるため、複数で行う必要があると考えています。後見監督人の人数は複数でもよろしいのでしょうか。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2009/10/30 10:32 回答No.2 裁判所は責任は負わない 法律で責任とは、損害を生じたとき、賠償義務などが発生する。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) v008 ベストアンサー率27% (306/1103) 2009/10/30 02:43 回答No.1 有資格者でありながら複雑な違法行為をって 裁判所に其の事は伝えましたか? 後見人の責任は一切裁判所が引き受ける事になるのですが、、。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 被後見人ご本人の死後の後見監督人の選任の可否 成年被後見人ご本人の死後、後見人(法律関係の有資格者)の職務に違法行為が大量に発見されました。さらに、後見人は、ご本人がお亡くなりになってから長期間経過しているのに、管理(後見)の計算を行わないままにしており、親族としては著しく困惑しています。後見事務の中身が滅茶苦茶なので、後見監督人の選任をして後見の流れの点検を行う必要があると思われてなりません。 しかし、ご本人が亡くなっている以上、選任はできないのでしょうか。 工事監督できる人数の上限について 先月末、工場の休日工事監督という立場で休日出勤しました。 年度末につき、工事件数も多く、それに比例して入場人数も70~80人と多かったです。 人数の話だけに絞ると、工事監督(私)1人に対し、関係会社作業人数70~80人でした。 途中トラブル等もあり、70~80人の方全員を監督することはできませんでした。 1人と70~80人、何もなかったからよかったですが、この人数割合って適法なんでしょうか? 違法の場合もしくは違法の可能性があるとしたら、どんな法律に抵触している可能性があるのか教えていただけないでしょうか。 今後も続く可能性があることから、できれば詳細に教えていただけるとより助かります。 その工事が終わった翌操業日、残業が多かったことを上司にネチネチ指摘され、腹が立って仕方なかったです。 以上、よろしくお願いいたします。 成年被後見人と成年後見人の同意について 参考書に 「成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」 と書いています 成年被後見人は同意なしで法律行為を行えると教わったんですが この文章を読んで混乱しています。 成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 ここが疑問なんですが これは成年後見人は成年被後見人に法律行為をしようと、同意権はないので、成年後見人が同意し様がしまいが関係なく、法律行為の取り消しも成年被後見人がしていい、ということでしょうか? また、ここも疑問なんですが 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます 同意を得ないで行った法律行為、とは、どういうことでしょうか? 取り消すことが出来るのは、成年被後見人でしょうか? 成年後見人なのでしょうか? 混乱してよく分かりません。 もしよければ、教えてください。 お願いします。 成年後見「後見人の被後見人行為」の取消し権限 被後見人の財産管理面における法律行為に対して、法定後見人は一律に「行わせない」・「取消せる」― とするその一切を禁じる権限が与えられているものではないと言われます。 後見人に付与されている権限は、被後見人が不当な法律行為を行った場合に限り、その法律行為を後見人によって取消し、財産の目減りを保守管理するための権限が与えられているとされます。 そこで質問は―― (1)被後見人の不当な法律行為とされる目安は、ただ単に後見人が判断して、財産保全要件に嫌疑感がある場合を含む一切の法律行為ですか。 (2)被後見人がした行為が財産保全上の目減りを生じた場合に限定されるのですか。 (3)被後見人が行った行為が、第三者や家族の人間からみて明らかに被後見人の生活環境の有益整備をもたらす財産活用であっても、後見人にはそれを取消せる権限があるのですか。 ―― 教えてください。 法定後見と任意後見 法定後見と任意後見について制度の違いを400字程度でまとめてください というレポートを再々々提出を求められて困っています 法定後見は既に判断能力が不十分な場合に、法律的に保護し支えるための制度。 判断能力が衰えた状態となった後、家庭裁判所に後見人選任の申立を行う。 後見の申立は本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などが行うことができる。 申立にかかる費用は、本人ではなく申立人の負担となる。 財産が多かったり、財産の内容が複雑であったり、トラブルが予見されたりする場合は、親族による後見を希望しても、身内以外の第三者が選任される。 法定後見開始後の支援は、後見人等の判断で行う。 任意後見とは判断能力があるうちに信頼できる後見人を選んでおける。 将来判断能力が衰えてきた時に生活面および契約行為や財産の管理・処分について支援を行ってもらえる。あらかじめ契約しておく制度。 後見人を誰にするかは、自分で決めることができる。後見事務の内容や報酬も自分で決めることができる。 判断能力が衰えてきた時に、家庭裁判所に任意後見人を監督する任意後見監督人選任の申立てを行い任意後見監督人が選任されて任意後見契約の効力が発生する。 というレポートでは違いについて述べられてないと認められませんでした。 次回落ちたら救済はなく不合格で終了になります 自分では良いように思うのですが見当違いなのでしょういか? 貢献に詳しいかた教えて下さい 任意後見人の代理権の範囲について 任意後見人が行った契約行為等を任意後見監督人・本人などが取消すことはできるのでしょうか。 また、任意後見人の代理権について、民法859の3のような「居住用不動産の処分」に関する制限は存在するのでしょうか。 どちらも「任意後見契約に関する法律」には規定がないため、「できない」「存在しない」という答えになると思うのですが、素人のため自信がありません。 どうぞよろしくお願いいたします。 成年後見人について お尋ねします。 知的障害などの精神障害があり、判断能力が不十分な人の法律行為を保護するために成年後見人制度があると聞きました。 ただし、主に財産権を想定したもので、たとえば、侵襲度が高い医療行為については成年後見人は同意権はないとも聞きました。 それは正しいのでしょうか? 手術などの同意を得る必要がある場合、どうすればいいのでしょうか? 民法でいう「法定代理人」には、成年後見人は含むのでしょうか? よろしくお願い致します。 後見人制度について教えて下さい 法律行為が本人には認められなくなる後見人制度。 どんなことが良くないかメリットとデメリットについて教えて下さい。 成年後見について はじめまして 成年後見人に兄がなることになったのですが母が認知症のため手続きを開始しました 私は事情があってしばらく外国に行ってしまうためこのようになりました。 成年後見人に一度指名されれば母の介護の為に母の預金を引き出す必要があるのはわかりますが例えばギャンブル等のために引き出しがあったり個人的な借金の一部を勝手に使用してしまうなどということがまかり通ってしまうのでしょうか? また後見人を監督する監督人の存在もあると聞いたのですが裁判所がこの監督人を選任することになったときその基準はどういったものなのでしょうか?最後に後見人となったあとは各金融機関が黙っていても解約などの手続きをしてくれるのでしょうか?それとも後見人が該当機関に直接解約等を申請するという流れになるのでしょうか? 行政書士は痴呆老人の後見人になれる? よく行政書士の漫画をみてると、老人や障害者の後見人、後見監督人になる場面が出ています。 この老人や障害者の後見人、後見監督人になれる資格は、弁護士、司法書士だけでなく、行政書士も該当するのでしょうか。 また、税理士、公認会計士などはどうでしょうか。 法定後見人の月収 社会福祉士等の資格で法定後見人を行う場合、家庭裁判所の判断する報酬はちゃんと毎月もらえるのでしょうか? また、任意後見人の場合の、貢献監督人への報酬は標準ではだいたい月にいくらぐらい払っているのでしょうか? 保護者と成年後見人 成年後見人が被後見人の財産を自分の衣食住に使えば、明確に横領行為ですよね?ところが保護者が子供の養育費で暮らしても、これは養育に深刻な障害が出ない限り、問題ないとテレビでやっていました(日テレの法律番組ですが、四人そろってしまうと説得力があります)。この法律上の(建前)違いは何なんでしょうか? 精神障害者は成年後見人になることができますか? 私は精神障害2級(年金、福祉手帳とも)で、福祉の資格を持っております。 回復しつつあるのですが無職で収入面に不安があり年金生活をしています。 質問1・精神障害者(私)は成年後見人になることはできるでしょうか? 私は何とか病気を治し障害年金生活から抜け出したく、 資格団体の後見人養成研修を終えており、第三者後見人を業としたいと考えています。 もし業としてできるなら、2級から3級へ、更にもっと第三者後見人として、 仕事をこなせるようになったら年金を頂く側から納付する側に回りたいと切に思っています。 質問2・裁判所から調査される際、どこまで深く調査されるのでしょうか? 調査官が後見人候補者に事情を聞く時に、 年金が振り込まれている通帳、精神障害の病気であることや、 その他様々なことを深く調べられるのでしょうか? ご回答の程何卒よろしくお願い申し上げます。 成年後見人について。 至急の回答をお願いします。 私の友人(精神障害者)ですが、後見人に「実母」がついています。 しかし、この友人。今まで「実母」のことを知らなかったのです。 先日、戸籍が必要なため謄本のコピーを得たところ、ずっと「継母」 だと父親(離別)から聞かされていたのが「実母」だと知りショック を受けました。そしてその実母から「お前の“後見人”にもなってい る。」と言われたのです。 本人は困惑・混乱しています。「信頼はできない。」とこぼしていま した。何故なら父親の離婚から友人への『いじめ』がはじまり、家庭 が崩壊状態だったのです。 今、年金証書は友人が、通帳は実母:後見人が持っています。 友人は「年金を取り返すか、後見人を父親か第三者(司法書士等)に 変更するか。」と考えています。 前者なら病院のケースワーカーや地域福祉権利擁護事業に託せば解決 になると思われますが、果たして「後見人を変更する。」または「新 たにもう1人加える。」それか、「監督する人を置く。」ことはでき ないでしょうか? 友人は「母親が年金を納めていたから“不正な使い込み”がありそう だし、“年金給付前までに医療費など今まで出したお金やこれからの国民年金はこの『障害者年金』から天引きさせてもらう。”とも言われた。」そうです。そうなったら天引きされた残りの年金で通院できるか 、生活できるか。もしかしたら手元に2か月分の年金が全て天引きされ ているケースも考えられます。 法律上、この後見人は「適している」のでしょうか? 任意後見人の取消権について 任意後見人の権限は契約の範囲内の代理権ですが、取消権は認められないのでしょうか? 取消権はあるとする立場とないとする立場の書物があるようですが、実際どうなんでしょうか? 取消権がないとすると、悪徳業者に被後見人が契約をさせられたときに、任意後見人は制限能力者の法律行為の無効を主張し、取り消すことができないのでしょうか?そうなると、わざわざ任意後見契約しなくても、法定後見にしてもらったほうが被後見人の利益になるのではないでしょうか? 成年後見人 成年後見制度について調べています。夫婦ともに認知症の伯母夫婦の成年後見人は、何人いりますか?夫婦であっても、一体と扱わず財産等は別々と考え、各々に1人ずつ後見人が必要なのでしょうか? 後見人の解任について いろんなサイトを調べたのですが、答えが見つけられず質問します。 A男が精神・知的障害で年金をもらいながら、施設でもう何十年も生活しています。 そのA男の叔父が後見人になっています。 年齢は80歳前後で、小刻みに震えている姿が見られます。運転は自分の妹にしてもらっています。 また、誰の葬儀会場に必ずおり、香典を包まず料理を食べるといった行動は多くの人から聞きました。 我が家も対象でしたが、他の親戚の家で食事をするのは当たり前で、時間になると必ずやって来ていました。 家の鍵を何度も無くし、ドアごと交換しなければいけなく何万円も損害を出しており、自分の息子には愛想を 尽かされ家を追い出されたと言っていました。後見人の妻も「A男の後見人になって、バカだ」と言われている。 キリがなくもっと書けるのですが。 後見人と言っても形だけのようで、著しく品行が悪く解任を申し出てみようかと思っています。 (1) 他にA男の後見人になってくれる人がいない場合、A男は解任されることなく続くのでしょうか? (2) 私が解任の申し出を行ったので、私がA男の後見人にならなければならないのでしょうか? (私はA男と三親等内の親族です) 一度後見人が付いたら、必ず誰かが後見人になる必要があるのでしょうか? (A男の母親が認知症になり施設に入所している時は、誰も後見人が付いていませんでした。 施設の方で管理してくれていたようです) (3) 成年後見人監督人となっている人は、公的な資格を持った方のようですが、 A男の現後見人の知人がなっているのですか? それとも裁判所が決定した人なのでしょうか? お知恵をお借りしたいです。 よろしくお願いします。 後見人の確定証明書について こんにちは、 家庭裁判所より、後見人として選任された旨の通知が届きました。 後見人として活動するため、まず被後見人の預金通帳を作成するつもりです。 その際、「後見登記事項証明書」が必要なため、家庭裁判書に「審判確定証明書」を発行して もらう手続きをしたいのですが、以下を教えて下さい。 1、「審判確定証明書」の申請書は、直接、家庭裁判所に提出したらよろしいでしょうか? 監督人がいる場合は、監督人経由で、家庭裁判所に提出すべきでしょうか? 2、「審判確定証明書」の申請書には、印紙貼り付け欄があるのですが、その金額はいくらでしょうか? 3、その他、返送費用等は、必要でしょうか? 4、これらのことは、何を見れば、記載されているでしょうか? http://www.office1744.biz/blog/?p=2462 私は、成人被後見人です。精神障害者1級です。 私は、成人被後見人です。精神障害者1級です。 このたび、宅地建物取引主任者資格(以下、宅建と略します)を取得したく、勉強を続けています。 ところが、宅建の受験資格に、成人被後見人でないことが、掲げられています。 担当の医師は、成人被後見人である必要を感じておらず、すぐにも、復権の証明書を発行してくれると言っています。 成人後見人は、兄ですが、宅建の受験資格に、成人被後見人でないことが、必要であることを認めません。宅建の受験資格を見せても、復権の手続きを取ってくれません。成人被後見人自身が、復権の手続きを取れるはずだと、言い出しました。 私が、医師の私の能力の回復の診断書を添付して、復権の手続きを取るのは、可能でしょうか? 可能なら、どこで(家庭裁判所等、具体的に)取り扱ってくれるのか、お教えください。 後見人、裁判所の許可が必要? 後見人をやっています。他の相続人らと被後見人のために遺産分割協議に加わり、ほぼ合意に達しました。その内容を監督人である裁判所の許可が必要だという人がいます。本当にそうなのでしょうか。もし許可を得ないでした遺産分割はどうなるのでしょうか。