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授業における教材の著作権及び改作許可

国語科や道徳などで、物語やお話を教材として取り上げる際に改作としたいときには、教科書会社や著作権にかかわる機関への許可は必要でしょうか?また、必要ならばどこへどのようにしなければならないのでしょうか?以前大学の講義で勝手に改作してはいけないときいたのですが・・・どなたかご存じの方がおられましたら教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • kgu-2
  • ベストアンサー率49% (787/1592)
回答No.2

>国語科や道徳などで、 小、中、高校では、教科書の検閲があります。改作するのは、これに抵触しませんか。  これがOKなら、  著作権は、教科書だと出版社にあると想います(契約次第)。そこへ手紙をだしたら良いと思います。出版者が潰れているなど著作権者が探せない場合は、最終的には文化庁に許可を求めることは可能だそうです。  私は、データをグラフ化したい、と出版社に手紙をだしましたが、許可されませんでした。しかし、昨日の著作権セミナーの話では、データそのものには著作権がないので、グラフ化は自由のようです。  古いものだと、著作権が切れている場合もあります。しかし、改作は、著作者には失礼になる場合が多いので、著作権が出版社にあっても、著作者が存命ならば、その旨の許可を得るべきでしょう。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

改作は、二次著作(翻案)になるため、著作者の許諾が必要です。 ネコにもわかる知的財産権 - 知的財産権・著作権ってなに? http://www.iprchitekizaisan.com/ ご質問の場合は、「学校その他の教育機関における複製等」にあたるので、著作権法 第三十五条にもとづいて複製したものを現場で使うのが適正かと思います。 著作権法 第三十五条(学校その他の教育機関における複製等)  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2  公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 「学校その他の教育機関」ではないところにまで持ち出されると、どんどんこの条文の趣旨から外れる(「複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる」)ので、その管理だけはしっかりしましょう。 なお、教科書や副読本での法的な根拠は以下の条文をご覧ください。 第三十二条(引用) 第三十三条(教科用図書等への掲載) 第三十三条の二(教科用拡大図書等の作成のための複製等)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
kaisakukun
質問者

お礼

ご解答いただき、ありがとうございました。 大変参考になりました。 お恥ずかしながら、教育機関における著作物の扱いについてもっと慎重にならなければならないとつくづく感じました。これからもっと勉強させていただきます。 知的財産を扱う機会が多い職場であるからこそ、そういったものを大切にしていきたいと考えます。 心よりお礼申し上げます。

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